E子 「でも、もうひとつ気をつけてね。自立支援医療を申請するときには、利用する医療機関や薬局を申請書に記載することになるの。つまり自立支援医療機関であっても申請していない医療機関は、利用できないってわけ。これは、間違えちゃダメね」

新米 「そうなんですか、該当する病気ならその書類さえ申請していれば、どこの医療機関でもOKと思っていたんですが、違うんですね~」

E子 「そうなの。それから、入院費用やそもそも医療保険診療が認められていないカウンセリングの料金や精神疾患と関係のない症状でかかった医療費も対象外だから、知っておいてね」

大塚T 「保険対象外は、対象外っていうのは、理解しました」

新米 「ところで、軽減してくれるのは、どの程度なんですか?」

E子 「肝心なことをまだ言っていなかったわね。健康保険は、3割負担が自己負担でしょ。これが1割負担ですむのよ。所得などに応じて上限負担額もあるわ」

新米 「さらなる助成もあるんですね」

大塚T 「申請場所って、具体的にはどこになるんですか?」

E子 「市区町村だわね。市役所などの障害福祉課や保険福祉課などが窓口になっていることが多いけれど、市区町村によって違うわ。窓口に提出する書類は、支給認定申請書、医師の診断書、医療保険証の写し、所得の状況を確認できる資料(課税証明など)だけど、これも市区町村によって違うから確認すべきだね」

大塚T 「要確認!ですね」

E子 「そうね。申請してから受給者証が手元に届くまでには2、3ヵ月かかるけど、窓口で申請書類が受け付けられた日から有効になるから、そこは安心ね。有効期間は1年間よ」

新米 「窓口申請日から有効なのは、有難いですね」

E子 「あと、注意点は、しっかりその都度『自立支援医療受給者証』と『自己負担上限額管理票』を医療機関や薬局に提示することと、違う医療機関や薬局を利用する場合は、変更手続をすることを忘れないことね」

大塚T 「それは、大事なことですね」

E子 「更新手続きは有効期限終了の3ヵ月前からできるわ。切れてしまうと、その間は使えず、通常通りの3割負担になるから更新時期には気をつけてね。これらを知って、お客さまには正確な情報を伝えてね」

新米・大塚 「はーい!(^^)/」