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消費税10%引き上げ前にと、「マンション大規模修繕」など高額なモノやサービス需要が高まっていますが、内容把握もせずの急ぎ契約は避けた方が良いようです。無料メルマガ『まんしょんオタクのマンションこぼれ話』の著者でマンション管理士の廣田信子さんは、マンション大規模修繕工事に適用の「経過措置の指定日」基準で税率算出方法が変わる複雑な工事費用について、詳しく解説しています。

消費税8%のうちに大規模修繕を実施するには?

こんにちは!廣田信子です。いよいよ、予定どおり、来年、2019年10月より、消費税を10%に引き上げる政府の方針が明らかになりました。大規模修繕工事を予定しているマンションでは、できれば、消費税8%のうちに実施したいと思うことでしょう。

改めて、来年10月1日より消費税が引き上げられた場合、どこまでが8%適用になるのか、先日、レクチャーを受けましたので確認したいと思います。

消費税率が10%に引き上げられても、一定の取引形態に該当するものは経過措置により、消費税率が8%に据え置かれたままとなります。マンションの大規模修繕工事は、工事の契約から完了までの期間が長いことから「経過措置の対象になります。

2019年3月31日以前に工事等の請負契約を結んでいる場合には、経過措置が適用され、10月1日以降の竣工、支払いであっても消費税は8%が適応されます。3月31日までというのは、10月1日が10%となる改正法の施行日で半年前4月1日を経過措置の指定日としているので、それより前の契約という意味です。

もう少し具体的に見ていくと…

1.契約も着工も2019年3月31日以前であれば、工事完了が10月1日以降でも、消費税は8%です。したがって、工事代金を3回に分けて支払っていて、最終支払いが10月1日以降であっても、それについても8%のままで大丈夫です。

2.契約は2019年3月31日以前であれば、着工が10月1日以降になっても、消費税は8%です。ただし、工事が確実に行われることが明記されている必要があるので、工期着工日は必ず契約書に記載する必要があります。

3.契約が2019年4月1日以降であっても、2019年9月30日までに完了引き渡しをすれば、消費税は8%です。ただし、そのような契約になっていても、工事が伸びてしまい、結果的に完了引き渡しが10月1日以降になってしまった場合は、残念ですが、4.と同じとみなされ、全体の金額に消費税10%が適用されます。

4.契約が2019年4月1日以降で完了引き渡しが10月1日以降の場合は、消費税は10%が適用されます。

5.1.2.のように本契約は2019年3月31日以前で引き渡しが10月1日以降の場合、追加工事が発生したら、追加工事分のみは消費税10%が適用になります。

6.定期点検のように年数回実施するものは、3月31日以前の年間契約であっても、1回ごとの実施日で適用が決まり、実施日が10月1日以降のものは10%が適用されます。

ただし、これは管理組合と施工業者との契約の話で、施工業者と下請け業者との間の契約については、それぞれの契約、納品・完了の時期で決まります。