日本ばかりか世界中に衝撃を与えた「カルロス・ゴーン会長の逮捕」。報道で先行していた朝日新聞は、ゴーン氏の”疑惑”について続報を流すことに余念がないが、報じられる事実を見ていくと、ゴーン氏の起訴は容易ではなさそうだ。「企業のカネで私腹を肥やした強欲経営者」を排除したとして喝采を浴びたかに見える東京地検と朝日新聞だが、実はいま、ジリジリと土俵際まで追い詰められだした。元検事の郷原信郎弁護士が事件を分析する。(JBpress)

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何が逮捕の容疑事実なのか

 11月19日夕刻、東京地検特捜部は、日産自動車カルロス・ゴーン会長とグレッグ・ケリー代表取締役を金融商品取引法違反の容疑で逮捕した。東京地検の発表によると、容疑事実は、「2015年3月期までの5年間で、実際にはゴーン会長の報酬が計約99億9800万円だったのに、有価証券報告書には合計約49億8700万円だったとの虚偽の記載をして提出した、役員報酬額の虚偽記載」ということだったが、一般的には虚偽記載罪は粉飾決算に適用されることが多く、役員報酬の虚偽記載というのは、これまで聞いたこともなかった。

 検察当局が「ゴーン会長に対する報酬額を実際の額よりも少なく有価証券報告書に記載した」ということ以外、「役員報酬」の具体的な中身を全く明らかにしなかったため、肝心の、逮捕の容疑事実が判然としないまま、ゴーン氏の様々な「悪事」が暴き立てられ、ゴーン氏逮捕は「司法取引」を活用した検察の大戦果であったような「大本営発表的報道」が行われてきた。

 逮捕の容疑事実については、断片的な情報や憶測が錯綜し、報道は迷走を続けてきたが、11月24日朝日新聞読売新聞の朝刊一面で、「虚偽記載」とされたのは、ゴーン氏が日産から「実際に受領した報酬」ではなく、「退任後にコンサルタント料等の別の名目で支払うことを約束した金額」だったことが報じられ、その後、ケリー氏側が、容疑事実について、「将来の報酬として確定していなかった」と主張して否認していることも報じられたことで、容疑事実が、退任後に支払予定の役員報酬だったことは、ほぼ間違いないと思える状況になっている。

退任後の「支払の約束」について記載義務はあるのか

 実際に支払われていない、退任後に「支払の約束」をした金額について、有価証券報告書の「役員報酬」の欄に記載する義務があるかどうかについては、重大な疑問がある。

 過去に現実に受領した役員報酬は、その手続きに重大な瑕疵があったということでもない限り、返還ということは考えられない。一方、退任後の「支払の約束」の方は、退任後に顧問料などの「別の名目」で支払うためには、日産側での改めて社内手続を経ることが必要となる。不透明な支払は、内部監査、会計監査等で問題を指摘される可能性もある。

 仮に、今後、日産の経営が悪化し、大幅な赤字になってゴーン氏が引責辞任することになった場合、過去に支払う契約をしていたからといって、引責辞任した後の経営トップに「報酬」を支払うことは、株主に対して説明がつかない。結局、「支払の約束」の契約をしていても、事実上履行が困難になる可能性もある。

 そういう意味では、退任後の「支払の約束」は、無事に日産トップの職を終えた場合に、支払いを受ける「期待権」に過ぎないと見るべきであろう。多くの日本企業で行われている「役員退職慰労金」と類似している。むしろ、慰労金こそ、社内規程で役員退職慰労金の算定式などが具体的に定められ、在職時点で退職後の役員退職慰労金の受領権が確定している典型的な例だが、実際に、有価証券報告書に慰労金の予定額を役員報酬額として記載した例は見たことがない。退職慰労金についてすら、役員報酬として記載されていないのが実情だ。

 有価証券報告書の虚偽記載罪というのは、有価証券報告書の「重要な事項」に虚偽の記載をした場合に成立する犯罪だ。役員退職慰労金ですら、実際に記載されていない実情なのに、退任後に支払う約束をしただけの役員報酬が「重要な事項」に該当し、それを記載しないことで犯罪が成立するなどと言えないことは明らかだ。

「退任後の報酬」についての対応が分かれた読売・朝日

 ゴーン氏の逮捕事実が「支払の約束」の虚偽記載に過ぎないとの11月24日朝日新聞読売新聞の報道を受け、翌25日に、私は【ゴーン氏事件についての“衝撃の事実” ~“隠蔽役員報酬”は支払われていなかった】と題する記事(ヤフーニュース)などで、上記の指摘を行った。それに対する11月27日朝刊での朝日と読売の報道は全く対照的なものだった。

 読売は、1面トップで、【退任後報酬認めたゴーン容疑者「違法ではない」】という見出しで、ゴーン氏が、報酬の一部を役員退任後に受け取ることにしたことを認めた上で、「退任後の支払いが確定していたわけではなく、報告書への記載義務はなかった」と逮捕容疑を否認していると報じている。

 その上で、3面で、【退任後報酬に焦点 報告書記載義務で対立】との見出しで、ゴーン氏の「退任後報酬」について、

 ある検察幹部は、「未払い額を確認した覚書」を作り、報酬の開示義務がなくなる退任後に受け取ることにした時点で、過少記載を立証できる」と強調する。

 との検察側の主張を紹介した上、「実際、後払い分は日産社内で積み立てられておらず、ゴーン容疑者の退任後、日産に蓄積された利益の中から支払われる予定だった。支払方法も顧問料への上乗せなどが検討されたが、決まっていなかった」などとして、記載義務があるとの主張を否定する方向の事実を指摘している。

 それに加え、専門家見解として、金商法に詳しい石田眞得・関西学院大教授の「将来に改めて会社の意思決定が必要となるなど、受け取りの確実性に曖昧さが残る場合、罪に問えるかどうかは議論の余地がある」とのコメントを紹介し、「虚偽記載を立証できたとしてもハードルは残る。今回は、役員報酬の過少記載が同法違反に問われた初のケースだ。罪に問うほど悪質だと言うには、特捜部は、役員報酬の虚偽記載が投資家の判断を左右する“重要な事項”であることも立証しなければならない」との指摘も行っている。

 この記事で読売新聞の論調は、私の上記記事とほとんど同趣旨であり、「退任後報酬」の有価証券報告書虚偽記載について疑問視し、検察を見放しつつあるように思えるが、朝日は、それとは全く対照的だった。11月26日の朝刊の1面トップで、【私的損失 日産に転嫁か ゴーン前会長、17億円】と大きな見出しで、

 ゴーン前会長は日産社長だった06年ごろ、自分の資産管理会社と銀行の間で、通貨のデリバティブ(金融派生商品)取引を契約した。ところが08年秋のリーマン・ショックによる急激な円高で多額の損失が発生。担保として銀行に入れていた債券の時価も下落し、担保不足となったという。

 銀行側はゴーン前会長に担保を追加するよう求めたが、ゴーン前会長は担保を追加しない代わりに、損失を含む全ての権利を日産に移すことを提案。銀行側が了承し、約17億円の損失を事実上、日産に肩代わりさせた。

という事実を報じ、

 監視委は同年に実施した銀行への定期検査でこの取引を把握。ゴーン前会長の行為が、自分の利益を図るために会社に損害を与えた特別背任などにあたる可能性があり、銀行も加担した状況になる恐れがあると、銀行に指摘したという。特捜部は、ゴーン前会長による会社の「私物化」を示す悪質な行為とみている模様だ。

 などと、あたかも、特捜部が、この17億円の損失の「付け替え」の事実をゴーン氏の余罪として立件することを検討しているかのような書き方をしている。

 朝日は、特捜部がゴーン氏が専用ジェット機で羽田空港に帰国するのを待ち構えて逮捕した時点から、「同行取材」し、直後に「ゴーン会長逮捕へ」と速報するなど、今回の事件の報道では「独走状態」だった。ゴーン氏の逮捕容疑が、「退任後の報酬」であることが明らかになり、果たして記載義務があるのか、それを有価証券報告書に記載しなかったことで犯罪が成立するのかについて重大な疑問が生じても、それを無視し、なおも、ゴーン氏を突然逮捕し、世の中に衝撃を与えた特捜部の捜査を正当化しようとする「従軍記者的報道」を続けているようだ。

今後の捜査・処分のポイント

 そこで、今回のゴーン氏の事件に関して、今後ポイントとなるのは次の2点だ。

 第1に、50億円の有価証券報告書の虚偽記載の容疑事実とされた「退任後の報酬」について、有価証券報告書への記載義務があるのか、仮にあるとしても、それを記載しないことが「重要な事項」の虚偽記載に当たるのかという点である。

 この点については、読売新聞が、「後払い分は日産社内で積み立てられておらず、ゴーン容疑者の退任後、日産に蓄積された利益の中から支払われる予定だった」と報じていることに加え、日経新聞も、退任後の役員報酬についての引当金が計上されていないと見られることを指摘している。少なくとも、ゴーン氏の退任後に自動的に支払ができるものではなく、日産社内での手続や監査法人の対応等を経た上でなければ支払うことができないものであり、「支払が確定していた」と言えないことは明らかなので、この虚偽記載の事実での起訴が極めて困難であることは、もはや否定できない状況となっている。

 そこで第2の問題は、逮捕容疑となっていることがほぼ確実な「退任後の役員報酬」についての有価証券報告書虚偽記載でゴーン氏の刑事責任を問えないとすると、ゴーン氏の刑事責任を問えるような事実が、他にあるのか、という点である。

 逮捕直後の記者会見で西川社長が、「内部通報を受けての社内調査の結果、逮捕容疑の役員報酬額の虚偽記載のほか、『私的な目的での投資資金の支出』、『私的な目的で経費の支出』が確認されたので、検察に情報を提供し全面協力した」と説明したので、これらが、特別背任罪として立件されるのではないかとの観測もあった。

 しかし、背任罪(特別背任罪も同じ)は、「自己又は第三者の利益を図る目的、本人に損害を与える目的」で、「任務に違反し」、「本人に財産上の損害を与えること」によって成立する。投資資金で海外の不動産購入を購入し、それをゴーン氏が自宅として使用していたとしても、自宅に使う目的で投資資金を用いて不動産を購入する行為は、「自己の利益を図る目的」で行われたと言う余地はあっても、果たして、「損害の発生」の事実があると言えるのか。不動産は会社の所有になっているのだから、購入価格が特に不利なものでなければ、「財産上の損害」は考えにくい。

「私的な目的で経費の支出」も含め、海外で行われた事実だとすると、それについて、海外で捜査を行うことができない(その国に「捜査共助」を求めるしかない)日本の検察当局が、そのような事実について刑事事件としての証拠を得ることは極めて困難だ。だからこそ、日産の社内調査で判明した事実の中から、ゴーン氏の逮捕事実として選定したのが、役員報酬についての有価証券報告書の虚偽記載だったということだろう。

17億円の損失の「付け替え」の報道

 そして、前記の朝日の1面トップ記事で「退任後の役員報酬」だったことが明らかになった後に、ゴーン氏の個人的取引での17億円の損失の日産への「付け替え」が特別背任罪等に該当する可能性があるのではないか、という話が出てきた。しかし、この事実も、刑事事件としての立件がほとんど考えられないことは常識で考えれば明らかだ。

 朝日の報道によると、銀行側がゴーン氏に担保を追加するよう求め、ゴーン氏は担保を追加しない代わりに損失を含む全ての権利を日産に移すことを提案し、銀行側が了承したというのであり、もし、この事実が特別背任罪に当たるとすると、銀行に対しても「特別背任の共犯」としての刑事責任を問わざるを得ない。

 一方で、ケリー氏が関わった話は全く出ておらず、結局、この事実を刑事事件で立件しようとしても、現在逮捕されているゴーン氏、ケリー氏の「余罪」ではなく、当事者が全く異なる事件となる。

 もし、この事実を刑事事件として立件するとすれば、検察は、「銀行側」の関与者の刑事責任をどう処理するのか、という点が重大な問題になる。

 しかも、担保不足になった権利を日産に移した後、デリバティブ取引の最終的な損益がどうなったのかは、何も書かれていない。2008年から2010年までは、急激に円高が進み、100円前後から一時1ドル80円を割ったこともあり、上記の日産への権利移転はその時期に行われたと思われるが、2010年からドルは反転し、2011年には100円を突破している。結局、日産に移転されたデリバティブは、最終的に殆ど損失を生じなかった可能性が高い。「結果的に損失が発生しなかっただけ」と理屈を述べたところで、やはり、会社に損害を与えたことが背任罪の処罰の根拠となるのは当然であり、結果的に本人に与えた損害が大きくないのに、特別背任罪で立件されることは考えられない。

 また、損失の「付け替え」が行われたのは2008年で、10年前のことであり、仮に犯罪が成立するとしても既に公訴時効が完成している(犯人が海外にいる期間は時効が停止するので、ゴーン氏が、その後10年間で3年以上海外にいた場合には、公訴時効が完成していないことも全くないとは言えないが、その可能性がどれだけあるのか)。このように考えると、朝日が大々的に報じ、他のメディアも追従した17億円の「損失付け替え」も刑事事件化される可能性は限りなくゼロに近いと言わざるを得ない。

 日本社会のみならず、国際社会にも衝撃を与えたゴーン氏逮捕は、西川社長ら日産経営陣が、本来、日産社内のガバナンスで解決すべき問題を、検察に情報提供し、検察官の権限という「武器」を恃んでクーデターを起こした事件であることは、当初から明らかだった。ゴーン氏の逮捕が正当なものであれば、そのような「武器」を用いたことも、社会的に是認される余地もあっただろう。しかし、これまでに明らかになった事実からすると、日産経営陣と検察の「暴走」であった可能性が高くなっていると言わざるを得ない。

 今回の日産とカルロス・ゴーン氏をめぐる事件は、日本の経済界にとっても、検察の歴史にとっても「前代未聞」の事件であることは間違いない。それが今後どのように展開していくのか、日本社会も、マスコミも、事態を客観的に冷静に見守っていく必要がある。

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【写真】東京地検はカルロス・ゴーン氏を起訴できるのか(写真:ロイター/アフロ)