チケットの転売を規制する法律が2018年12月8日に参議院本会議で全会一致で可決し、成立したことがわかりました。
今回、どこからが転売としてアウトなのか、例えば「急きょ、明日のライブに行けなくなった場合」の転売も規制の対象なのか?など、消費者が気になる点がライブドアニュースにてまとめられていましたのでご紹介します。
https://twitter.com/livedoornews/status/1073780079161823232
規制の対象となるチケットは?
映画、演劇、演芸、音楽、舞踏、その他芸術、芸能またはスポーツを不特定多数に「見せ、聴かせる」興行が対象となります。またこれらは、日本国内で開催されているものに限られています。海外のチケットなどは規制の対象にはならないようです。
規制の条件は?
すべてのチケットが規制の対象になるのではなく、一定の条件を満たすと規制の対象となります。例えば、チケットを買うときに公式から「無断転売禁止ですよ」という説明があり、入場できる人の氏名と連絡先を確認した上で、チケットにも「無断転売禁止」「入場者氏名」「連絡先」「開催日時」「座席番号」が表示されている場合。
こうした条件を満たせば、紙媒体のチケットだけでなく「QRコード」のようなものも対象となります。
規制対象となる行為は?また規制の対象にならない行為は?
規制の対象は、不正転売とそのための仕入れ行為です。不正転売とは、興行主に無断で、業として行う有償譲渡のうち、「興行主の販売価格を超える価格」での転売です。そのような業として行う不正転売を目的とする譲り受け(仕入れ)も禁止です。
このように、「興行主の販売価格を超える」価格での転売が禁止されますが、同額での転売、それ以下の転売は禁止されません。有償譲渡を禁止するだけですから、タダで譲渡することはもちろん自由です。
ただし、「有償」に関しては、かならずしも現金だけが対価ではなく、見返りとしての物や役務でも、対価性があれば有償性を認定される可能性があります。
都合が悪くなっていけなくなった場合の転売は?
都合が悪く行けなくて、今回たまたま、というのであれば、規制の対象外とされます。あくまでチケットを不正転売のために「業として」仕入れ、販売した場合規制の対象となります。しかし、仮に1回だけだったとしても、外形などから見て「転売を反復継続する意思」がうかがえるような場合は、「アウト」です。そのような場面で「1回だけじゃないか」と弁解しても、通らない場合がありえます。
定価・定価以下なら問題ない
やっぱり「業として」がポイントですね。会場前のダフ屋に加えて、ネット上の転売屋を排除しようとする趣旨の法律。禁止されるのは、不正転売とそのための仕入れですが、ここで解釈が生じるのは、不正転売が「業として」なされているか、という点です。
"「有償」に関しては、かならずしも現金だけが対価ではなく、見返りとしての物や役務でも、対価性があれば有償性を認定される可能性があります。"と、いうことは、◯◯舞台のチケ取り協力優先とかグッズ代行とか円盤買取とかの条件が付く定価譲渡も違反対象になるってことか
今後電子チケット化していったら定価譲渡すらできなくなりそうで困るんだけど電子チケットの譲渡ってどんなんだろ
転売ダメ、じゃなくて高額転売がダメ、つってんじゃん。定価以下ならOKとか条件つけてしっかりアナウンスしてくれないと曖昧になる。そういうとこもちゃんと話し合ってるんですかね?
まぁ業としてとなると基本的には個人のチケット譲渡はよっぽどじゃないと取り締まれんだろうなとは
公式販売価格以下は違法の対象外 !
つまり定価ならいいって話やろ?
高額転売や、「業として」チケットを仕入れ、販売を繰り返す行為が規制の対象となるようです。また、どんな場合でも定価や、定価以下の転売であれば問題ないという事が分かりました。
ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/15743563/
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