放送コンテンツ製作実務と下請法 ~近時の具体的問題事例をもとに現場の実務に活かす~ と題して、虎ノ門協同法律事務所弁護士 大橋 卓生 氏によるセミナーを2019年2月21日(木)にて開催いたします!!
セミナー詳細
http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_19104.html

[講 師]
虎ノ門協同法律事務所 弁護士
大橋 卓生 氏

[日 時]
2019年 2月21日(木) 午後2時~午後4時

[会 場]
AP虎ノ門
東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル

[重点講義内容]
平成15年の下請法改正により「下請取引」に「情報成果物作成委託」として放送コンテンツの製作取引が含まれるようになり、平成21年には総務省より「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」が策定され、公正取引委員会の調査等が実施され、放送コンテンツの製作取引の適正化が図られてきた。
しかしながら、平成30年6月4日付の内閣府規制改革推進会議決定によれば、
1.制作現場の問題はいまだ解決していないこと2.著作権の無償譲渡等優越的地位の濫用が問題なり得る事例も指摘されています。
本講演では、いま一度、下請法の基本的な理解を確認し、具体的な事例を通じて放送コンテンツ取引実務においてのあり方、留意点を検討します。

1.下請法とは
(1)対象となる取引
(2)情報成果物とは
(3)親事業者の義務
(4)下請法の執行

2.下請法違反事例

3.優越的地位の濫用
(1)優越的地位の濫用とは
(2)違反事例
(3)下請法規制との相違

4.近時の問題事例

5.質疑応答/名刺交換


【お問い合わせ先】
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