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傷病を抱える方に支給される公的年金である障害年金ですが、その制度についてどれくらいの人が正しく理解しているでしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、そんな障害年金について詳しく解説しています。

障害年金は原則として有期年金!障害年金停止までの流れとその後の対応

障害年金はいつまで貰えるか?という事について今日は話したいと思います。

障害年金は請求して一旦支給され始めると、基本的には有期年金です。中にはもうこれ以上治りようがないとお医者さんから判断されると、永久に支給される人もいます。例えば失明されたり、手や脚を切断されたら治らないですよね。まあ基本的には有期年金ではありますが、その傷病の状態が続く限りは支給され続けます

ただし、1~5年間隔でその人の誕生月を境に日本年金機構から新たに診断書が郵送されて、お医者さんに今現在の傷病の状態を記載して、日本年金機構にまた診断書を提出してもらわないといけません(更新という)。再度また提出してもらった診断書を元に、その後の障害年金の等級を決めて支給続行かもしくは場合によっては支給停止という事になります。

初診日が厚生年金加入中にある人は障害厚生年金1~3級まで存在し、初診日が国民年金加入中または20歳前にある人は障害基礎年金1級または2級のみとなります。もしこの等級より下回る場合は年金が停止となってしまいます。

更新する際は結果が出るまでは概ね3ヶ月はかかるので、その間は患者さんは非常に不安になる方は多いです。等級下がって年金停止しちゃったらその後の年金が0円になってしまうからですね^^;

大体、診断書出す時点でどのくらいの等級に該当するかどうかは作成された医師の診断書から概ね判断はできますが、これなら何級になるって安易に言っちゃってその等級にならなければ大きなクレームになりかねないからですね。等級が上がるならまだしも下がって、年金停止とかになっちゃったらね…。