コンサートやスポーツの試合などのチケットの不正な転売を禁止する法律「チケット不正転売禁止法」が、本日2019年6月14日に施行されました。

人気のコンサートや舞台、スポーツイベントなどのチケットを、業者や個人が買い占めオークションやチケット転売サイトなどで定価を大幅に上回る価格で販売する「高額転売」。

このような不当な転売により、チケットを本当に求めている人にとって入手しづらい状況が続いてきました。そこで、チケットの高額転売等を禁止するため「チケット不正転売禁止法」がスタートします。

違反した場合には、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

禁止される行為



・特定興行入場券(チケット)を不正転売すること

・特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

【「特定興行入場券」とは】



「特定興行入場券」とは、不特定または多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットを言います。※日本国内において行われるものに限る。

1.販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。

2.興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。

3.例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

※座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

対象外のチケット



・招待券などの無料で配布されたチケット

・転売を禁止する旨の記載がないチケット

・販売時に購入者または入場資格者の確認が行われていないチケット

・日時の指定のないチケット

これらは、「特定興行入場券」には該当せず「チケット不正転売禁止法」の対象外となります。

もし急用や急病で行けない場合は転売できる?



チケットを購入した公演に急遽行けなくなった場合、そのチケットを希望する方へ転売できるサービスを提供している正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう。

正規(公式)のリセールサイトは興行主の同意を事前に得ているため、そのサイトを通じて定価で転売することが可能です。

定価以下の販売はどうなるの?



同額、それ以下の転売は禁止されません。

転売チケットのトラブルの例



「どうしてもチケットが欲しい」「高くても良い席で観たい」などの理由から、高額な転売チケットを買ってしまう人もいます。

しかし、定価より高い代金を払って、チケットを手に入れても次のようなトラブルに巻き込まれる可能性があります。

転売チケットでは入場できない場合がある



チケット転売サイトでチケットを購入し、当日会場に行ったら、転売チケットであることを指摘され、入場できなかった。

→興行主がチケットの転売を禁止している場合、転売されたチケットは無効とされ、入場できないおそれがあります。

お金を振り込んだのにチケットが届かない



SNSで知り合った人からチケットを譲ってもらうことになり、代金を振り込んだ。しかし、その後チケットは届かず、相手と連絡がつかなくなってしまった。

→見知らぬ相手との個人取引にはリスクがあります。

公演中止・延期の補償が不十分



行きたかった公演のチケットを、ネットオークションで高額で手に入れた。

しかし、その後、その公演が中止に。売り手に返金を申し込んだが断られた。興行主からチケットの払い戻しをしてもらえたが、定価分の金額しか戻ってこないため、オークションで高く支払った分、損をしてしまった。

オークションや転売サイトなど個人と個人の取引でチケットが転売された場合、返金の取り決めをしていないことが多いため、売り手に返金の義務はありません。

また、興行主がそもそもチケットの転売を禁止していた場合は、チケット代の返金を求めることも難しい場合があります。

このようなトラブルを防ぐために、チケットを転売するとき、転売チケットを買うときには、次のようなことに気を付けましょう。

チケットの高額転売が禁止に!~チケット不正転売禁止法 6月14日スタート
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html

政府広報オンライン

公式サイト:https://www.gov-online.go.jp/index.html

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