退職すると今までの健康保険証は使えなくなるため、保険証を切り替える必要がありますが、手続きの方法や選択肢を知らないという方も少なくないでしょう。これから転職を予定している人へ向けて、健康保険の切り替えについて解説します。

転職時には退職する会社に健康保険証の返却が必要

転職に向けて会社を退職する際には、会社に健康保険証を返却しなければなりません。健康保険上の扶養者がいる場合には、全員分の保険証の返却が必要です。

いつまでに返却する?

健康保険証の返却は、退職日に行いますが、有給休暇を取得するために最終勤務日と退職日にズレが生じる例や、退職日当日に受診予定がある例も考えられます。この場合、退職日まで保険は利用できますので、後日郵送などの手段で返却することも可能です。

なお、退職日以降は、返却が済んでいなくても保険証を使うことはできないので注意しましょう。もし使ってしまった場合には、保険者から費用の返還を求められます。

保険証を返却したあとの手続き

退職後すぐに転職先に入社予定の場合は、入社先で保険に加入できるため問題ありません。しかし、転職までブランクがある場合には、何らかの健康保険に加入することが必要です。国民健康保険に切り替える、退職した会社の保険を任意継続する、生計を同一にする家族の社会保険の被扶養者になる、という3つの方法があります。

次に、これらの方法について詳しく解説していきます。

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出典:Photo AC

すぐに転職する場合は転職先の会社で健康保険証取得の手続きを

前職を退職後、すぐに新しい会社に入社する場合には、転職先の会社で健康保険証取得の手続きを行います。健康保険の切り替えを行う必要はありません。

退職時に会社からもらった「健康保険資格喪失証明書」を転職先に提出すれば、その後の加入手続きは転職先の会社が行います。特に自身で行わなければならない手続きもなく、新しい保険証が発行されます。

「健康保険資格喪失証明書」とは、被保険者の資格を喪失したことを証明する書類です。退職の手続き時に発行を希望することが必要ですが、自動的に手配してくれる会社もあるようです。健康保険の切り替えに必要な書類ですので、退職前に発行方法について確認しておくことをおすすめします。

転職までブランクがある場合(1)国民健康保険に切り替える

すぐに転職先への入社予定がない場合に、国民健康保険に切り替える方法について説明します。

国民健康保険への切り替えは14日以内に

国民健康保険への切り替え手続きは、退職日の翌日から14日以内に行いましょう。「健康保険被保険者資格喪失証明書」や「離職票」など、社会保険の資格喪失日を証明する資料や本人確認書類を持って、市区町村役所の国民健康保険担当の部署で手続きを行います。

手続きが遅れると

国民健康保険への切り替え手続きは、退職日の翌日から14日を過ぎてしまっても手続き自体は可能です。しかし、遅れた場合には、手続きを行った時点からしか保険が適用されません。

たとえば、退職日から数えて13日目に体調を崩して医療機関を受診し、14日目までに切り替え手続きができなかったとしましょう。この場合、あとで手続きを行ったとしても、遡って保険の適用を受けることができません。手続き前の受診分については全額自己負担になります。このような事態に陥らないためにも、できるだけ早く切り替え手続きを行うことがおすすめです。

もし、国民健康保険に切り替えたあと、すぐに会社の保険に加入することになってしまっても、保険料が二重にかかるということはありませんので、ご安心ください。

転職までブランクがある場合(2)任意継続を選択する

社会保険加入期間が、退職日当日までに2ヵ月以上ある場合には、最大2年間は前職で加入していた保険の任意継続被保険者となることもできます。

手続きは20日以内に

手続きは、退職日翌日から20日以内(休日の場合翌営業日まで)に行うことが必要です。「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を健康保険組合や協会けんぽに提出します。期限を過ぎてしまうと、任意継続はできなくなります。

任意継続のメリット

任意継続のメリットは、場合によって国民健康保険よりも保険料負担が少なくなる点です。まず、扶養家族が複数いる場合。任意継続の場合扶養家族に保険料は発生しないため、扶養家族が多くなるほど、保険料負担が少なくなります。

また、健康保険料は年収に応じて決められますが、上限は、任意継続の方が国民健康保険よりも大幅に低額です。そのため、任意継続で保険料上限に達する年収、つまり年収が高めの人ほど、任意継続の方が有利となることが多くなります。

国民健康保険料(税)の金額は、市区町村によって大きな差があります。実際に保険料(税)を試算してみて、任意継続か国民健康保険加入かを選択するのをおすすめします。

任意継続の注意点

任意継続の場合、これまでの事業主負担分はなくなるので、支払う保険料の目安は、これまで支払っていた保険料の約2倍になります。また、一度任意継続の手続きを行うと、次に転職先の社会保険に加入する以外に、保険の加入先を変更することはできません。

なお、保険料は退職時点の標準報酬月額が基準となり、加入中は原則一定です。退職後、大きく収入が減少する場合には、収入に応じた保険料(税)となる国民健康保険の方が有利となる場合も。よく検討した上で選択しましょう。

そして、任意継続は保険料の支払いに遅れると、その時点で加入資格を失い、再加入もできませんので要注意です。

転職までブランクがある場合(3)家族の健康保険に入る

健康保険法に定める被扶養者に該当し、退職後の年収見込みが130万円未満(59歳以下の場合)などの被扶養者の認定条件を満たす場合には、家族が加入している社会保険の被扶養者になるという方法もあります。ただし、この収入には失業給付も含まれます。

家族の社会保険の被扶養者となった場合、自身の保険料負担がかからないという点が大きなメリットです。

転職で保険証ができる前に医療機関を利用したい場合は?

転職にあたって新しい健康保険の手続きを行っても、保険証ができるまでには時間がかかる場合もあります。このようなとき医療機関を受診する場合にはどうしたらよいのでしょうか。

保険証が提示できない場合、一時的に費用を全額立て替え払いをし、健康保険に申請手続きを行えば、自己負担額以外の部分が戻ります。また、同月内に保険証が提示できれば、医療機関で精算ができる場合もあります。

なお、加入先の健康保険で「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらえば、保険証がある場合と同様に3割負担で受診可能です。

転職時の健康保険証の切り替え手続きは迅速に

転職の際には、万が一のためにも健康保険証の切り替え手続きは迅速に行いましょう。手続き済みであれば、手元に保険証がない場合でも保険を使って診療を受けることができるので安心です。また、期限通りに行わないと、無保険になる期間の発生や、利用できなくなる制度もありますので注意しましょう。

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著者:mihoko ueki

フリーライター、2級ファイナンシャルプランニング技能士。お金や生活に関する法律などについてわかりやすく解説します。

転職時の健康保険の手続き方法!保険証はいつ切り替える?