休暇で上京していた福島県警の警部が事件を起こした。しらべぇ取材班は、現場となった新宿歌舞伎町のガールズバーを直撃した。
■「酒に酔って覚えていない」
警視庁は、新宿歌舞伎町のガールズバーで、代金を支払わず、仲裁に入った別の店の関係者に暴行したとして、福島県警警部で会津若松署地域交通課長代理の男(43)を現行犯逮捕した。
新宿署によると、男は15日午後11時40分ごろ、新宿区歌舞伎町1丁目の路上で、飲食店経営者ら30代男性2人の顔を殴ったり手をかんだりしたもの。
近くの別のガールズバーで約6万円の代金を請求され、「持ち合わせが2万円しかない」とATMに行ったまま逃げようとしたといい、同行していた従業員が男性2人に助けを求めた。男は1人で店に入り、飲酒していたという。男は「酒に酔っていて覚えていない」と供述し、容疑を否認している。
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■多いときは毎日にように…
新宿歌舞伎町にあるガールズバー「SPECIAL」の店長は、しらべぇ編集部の取材に対して、
「代金を支払わないことが、多いときは毎日のようにある。酔って払わなかったり、支払えるだけの現金を持たずにくる客もいる。支払わないときは、話し合いをし、それでも支払わない場合は110番している。逃げる客もいるが、そのときはスタッフが追いかける」
と述べた。
■キャバクラとの違い
キャバクラとガールズバーでは、店舗を運営する際に警察署に届け出る内容が違う。キャバクラは風俗営業許可1号という届け出がされているのに対し、ガールズバーでは通常の居酒屋と何ら変わりない深夜酒類提供飲食店という届け出で営業している。
風俗営業許可1号の場合は深夜0時までと営業時間に制約があるが、ガールズバーの場合はこの制約がない。そのため19時~翌朝7時までなど長時間の営業が可能になる。
■お酒はカウンター越しに
キャバクラのように、接待をするには、風営法の許可が必要。よってガールズバーの場合、お酒はカウンター越しでのみ提供し、客の横に付いてお酌をしないというのが大原則になる。
そのため、ガールズバーでも、女性が客の横に付いてお酌したり、客のたばこに火をつけたり、カラオケでデュエットをしたりすると風営法上の違法営業になる。
そして、今回の事件のように、お金を持たずに他の支払い手段がないままで入店するのは論外。そして、警部のように暴行や逃走は完全な犯罪行為であることを充分に自覚したうえで、利用したいものだ。
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