私たちの生活に欠かせない「道路」ですが、実は道路にはたくさんの種類があることをご存知でしょうか?
この道路の「種類」を知らないと、思いがけないトラブルに巻き込まれることも…。
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道路の種類には大きく分けて「公道」と「私道」に分けられます。
公道とは文字どおり公(おおやけ)の道で、国や都道府県、市町村等が管理する道路全般を指し、私道とは個人や団体(企業など)が管理する道のことを指します。
公道には道路法上の道路(高速自動車国道、都道府県道、市町村道など)だけではなく、農道や林道などたくさんの種類があります。
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注意が必要なのは、道路の所有者が公共機関か個人かで公道か私道かが分けられるのではなく、その管理を誰が行うかによって公道か私道かが分かれるということです。
個人や企業が所有権をもっている道路でも、その管理者が国や地方公共団体である場合、その道路は「公道」となります。
また、私道にもたくさんの種類があり、私道の種類によってはその使用(人や車の通行、上下水道管などの敷設など)が制限される場合があります。
私道の種類
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私道に法的な定義はありませんが、一般的には公道以外の道路全般を私道と呼びます。
例えば、建築物の築造のために「建築基準法上の道路」として利用される道路だけではなく、ただ人が通行するだけの道や、私有地のなかに敷設された道路(大学敷地内に敷設された道路やリゾート施設敷地内の道路など)も広い意味で私道と呼ばれます。
また、隣接する宅地同士の一部を人や車の通行などで共同利用する場合で、その通路部分を道路として利用する旨の「覚書」や「協定書」等を隣接者同士で取り交わしているような場合も、その部分は広い意味で私道と呼ばれます。
最も多い私道トラブル
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私道トラブルで最も多いのは、私道所有者が私道の第三者利用(通行など)を禁止することによって発生するトラブルです。
私道所有者が私道の入り口に柵や障害物を置き、人や車の進入ができないようにして、私道の通行を許可制にしたり、通行料を要求したりするケースもあります。
私道の管理は所有者である個人や企業等が行わなければならず、その補修にかかる費用なども所有者が負担することになりますので、上記のような主張をする私道所有者も少なくないのです。
トラブル回避の為にするべきこと
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これから不動産を購入する場合、まずはその物件が接している前面道路が私道かどうかの調査が必要です。
その物件が所在する地域の市町村などでは、ほとんどの場合で「道路の台帳」を備えていますので、役所の担当窓口で確認しましょう。
この道路台帳に記載がある道路は公道であり、記載がない場合は私道である可能性が大です。
ただし、前面道路が私道であっても、私道すべてでトラブルが起きるわけではありません。
前面道路が私道だった場合は、物件に私道の持ち分があるかどうかを確認しましょう。
私道の持ち分は、私道部分の土地をいくつかに分筆して筆ごとに所有する場合と、私道全体を分母として「〇分の△」という割合で持つ場合があります。
どちらの場合でも「私道の所有者」となりますので、私道を利用する権利を主張できます。
私道の持ち分が無い場合
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私道の持ち分が無い場合、私道の所有者から持ち分の一部を譲って(有償)もらえるのが一番良いのですが、それが出来ない場合、後々のトラブルを回避するためには「私道の使用承諾書」を取得することが望ましいでしょう。
私道の使用承諾書に記載するべき内容は、「人と車の通行、私道の掘削(供給管整備のため)、承諾書の継承」です。
公共性の高い私道(多くの人が利用している等)の場合、過去の判例でも人の通行は私道持ち分が無くても認められる傾向がありますが、車両の通行は認められないケースが多くみられます。
そのため、使用承諾書には人だけではなく車の通行も認めてもらう内容を入れておきましょう。
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また、私道を掘削し上下水道管等を敷設するためには私道所有者の承諾が必要となりますので、その項目も必須です。
せっかく取り交わした承諾書も、私道所有者がその所有権を第三者に譲り渡した場合、その効力が継承されなければまた承諾書を取り直さなくてはなりませんので、自分や私道所有者の名義が変わっても承諾書の内容が継承されるという内容も盛り込みましょう。
まとめ
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私道は、その種類や内容を理解することで将来のトラブルを最小限に抑えることができます。
私道に面した物件を購入する場合は事前にしっかり調査、準備をしてから取引に臨みましょう。
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