女子高生(Shogo Hamai/iStock/Getty Images Plus/写真はイメージです)

神奈川県警少年捜査課と瀬谷署は17日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで、東京都新宿区西新宿7丁目に住む無職の男(30)を通常逮捕した。しらべぇ取材班は、神奈川県警などから話を聞いた。

■真っ昼間から…

男は、2018年10月14日午後4時20分ごろから同日午後7時4分ごろまでの間、横浜市西区のホテル客室で、ともに同市鶴見区に住む高校2年で、当時15歳の女子生徒2人にそれぞれ現金2万円を渡してみだらな行為をした容疑がかけられている。

さらに、同年11月23日午後0時26分ごろから同日午後4時2分ごろまでの間、鶴見区のホテル客室で、このうち1人の女子生徒に現金2万円を渡し、みだらな行為をしたともされている。男は調べに対して、「やったことに間違いない」と容疑を認めているという。

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■児童買春は悪質な犯罪

児童買春をした者に対して、どのような処罰が下されるのか。警察庁は、児童買春は、児童の心身に有害な影響を与え、その権利を著しく侵害する悪質な犯罪と警告している。

児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される(児童買春・児童ポルノ禁止法第4条)。

■国外で行っても実刑

そして、日本国内と同様、日本国民が国外において、児童買春を行った場合も5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される(児童買春・児童ポルノ禁止法第10条、同法第4条、刑法第3条)。

決して行うべきではない。男には猛省してほしいところだ。

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(文/しらべぇ編集部・おのっち

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