カップラーメン(Wako Megumi/iStock/Getty Images Plus/写真はイメージです)

警視庁は21日、杉並区桃井1丁目に住む無職の男(35)を強盗の疑いで逮捕した。しらべぇ取材班は、警視庁などから話を聞いた。

■客を装って店内に侵入

逮捕容疑は、10月9日午前4時15分ごろ、「ローソンストア100」杉並桃井店に客を装い侵入し、店員の男性(35)に包丁のようなものを突き付けた。

そして、カップラーメンや菓子など13点(2,500円相当)を奪ったもの。警察によると、防犯カメラの映像等から、現場から約150メートルの場所に住む男が浮上したという。

調べに対して、「無職となりお金がなく、生活苦で強盗した」などと供述し、容疑を認めている。

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■約8割の検挙率

警察庁によると、2016年に全国で発生したコンビニ強盗は384件(前年比43件増)。検挙件数は300件で約8割の検挙率となっている。

検挙率が高い要因として、防犯システムの充実、店舗だけでなく周辺地域での防犯カメラの普及、SNSや安心メールなど、ネット活用での情報共有などが挙げられる。コンビニ強盗への具体的対策例としては、

・従業員がイヤホンのボタンを押すだけで、通報可能なシステムを導入。警察官の到着前に、ミニマイクで現場の状況や容疑者の特徴を伝えることが可能になった。

・夜間は金庫が解錠不能にする対策。

・夜間のレジ内には5万円以下の現金に制限する

・顔を隠す不審な人物が入店したら即通報する。

などがあり、検挙率向上ににつながっている。

■コンビニ強盗の重い刑罰

強盗罪は5年以上の有期刑(未遂では5年もしくは7年以下の懲役刑)。通常の窃盗罪では、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で、起訴されても被害弁済されていたり、被害者への謝罪と反省が充分な場合、実刑にならずに執行猶予がつくこともある。

しかし、コンビニ強盗は、刑法236条で「暴行または脅迫をもって他人の財物を強取したる者は強盗の罪となし5年以上の懲役に処す」に該当し、起訴されて実刑判決がほとんどだという。

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(文/しらべぇ編集部・おのっち

刃物を突き付けカップラーメン強盗 「無職となり生活苦だった」