拉致・暴行(coehm/iStock/Getty Images Plus/写真はイメージです)

宮城県大河原署は13日、同県亘理町の会社役員(22)と会社員の男(22)、それぞれ犯行当時(17)、同(16)を集団強姦の疑いで逮捕した。しらべぇ取材班は、宮城県警などから話を聞いた。

■犯行を繰り返していた男たち

逮捕容疑は2014年9月29日午後6時35分ごろ、男らは共謀のうえ、名取市の駐車場の敷地内に県南部に住む女性(10代)を呼び出し、性的暴行を加えたもの。

大河原署によると、犯行当時、2人は高校生で、女性とは知人だったという。2018年12月に2人が女性のアルバイト先に現れ、女性に声をかけたことから女性が同月に同署に相談。同署が捜査していた。

2人は、大河原町の会社敷地内で2014年8月7日午後9時ごろに、この女性に対して無理やり衣服を脱がせたうえ、体を触るなどのわいせつな行為をしたとして、今年10月に強制わいせつの疑いで逮捕されていた。同署は余罪があるとみて追及している。

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■高い性犯罪の再犯率

法務省が発表した2015年の『犯罪白書』によると、性犯罪の刑期を終えたあと5年以内に、また性犯罪に手を染めた割合が、25.4%。そして、一度子どもに手を出した犯罪者の再犯率は、84.6%と極めて高い。

以前は強姦罪、強制わいせつ罪は、親告罪(犯人を処罰するかしないかの判断を被害者の意思に任せる)に該当していたが、2017年7月13日に刑法の一部が改正。強姦罪や強制わいせつ罪は親告罪ではなくなり、強姦罪強制性交等罪に罪名も変更された。

この刑法改正により告訴状は不要となり、被害者に対する複数回の処罰に関する意思の確認が減ったため、刑法改正前の「告訴がなければ犯人が裁判に掛けられない、処罰されない」といったことはなくなった。

■性犯罪の時効は

これは、犯人検挙よりも「そっとしておいてほしい」という被害者もおり、その気持ちを尊重するためだ。

犯罪行為が終わった時点から数えて、強制性交等は10年、強制わいせつは7年、これらにより被害者が怪我をした場合は強制性交等・強制わいせつ共に15年、被害者が亡くなった場合は強制性交等・強制わいせつともに30年で時効になる。

■被害者を保護する動き

静岡県警捜査一課によると、たとえば静岡県内では性犯罪の被害相談を24時間受け付けているという。また、被害を受けた場合、事情聴取の前に、男性警察官と女性警察官、どちらが話をしやすいかを聞き、可能な限り希望に従っている。そして、聞き取りは夜間、土日でも対応可能。

事件化を希望しない場合でも、「ぜひお話を聞かせてください。誰にも相談できず、どうして良いかわからない、話だけでも聞いてほしいという場合でも、迷わずにお越しください。各種相談窓口などもご紹介いたします」とのことだ。

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(文/しらべぇ編集部・おのっち

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