愛知県警中警察署は14日までに、名古屋市中区栄のゲイバー「CARNET」の経営者でそれぞれ名古屋市中区に住む男(39)と店長の男(24)を、風営適正化法違反の疑いで逮捕した。しらべぇ取材班は、愛知県警などから話を聞いた。
■「18歳と聞いていた」
逮捕容疑は、6月16日から17日までの間、17歳の男子高校生が「18歳未満である」と知りながら、午後10時以降に男が経営するゲイバーで接客業務をさせたもの。
中警察署によると、今年6月、男子高校生の知人から「高校生がゲイバーで働いている」などと情報提供があり、警察が内偵捜査を進めていた。
調べに対し、経営者の男は「店長に任せているので共謀とは納得できない」などと供述し容疑を否認。店長の男は「18歳と聞いていた」と供述して容疑を一部否認している。
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■深夜の高校生バイトは禁止
労働基準法では、「高校生を原則としてて午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に使用することはできない」と定めている。また、 酒席に侍する業務(居酒屋等)や特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務を禁じている。
では、高校生バイトの実態はどのようになっているのだろうか。
厚生労働省は、2015年12月から2016年2月にかけて、高校生に対してアルバイトに関する意識調査を実施。対象になった4,016名のうち1,854人(46.2%)が「アルバイト経験あり」と回答している。
また、アルバイト経験のある高校生のうち32.6%が、「労働条件などで何らかのトラブルがあった」と回答。トラブルの中では、シフトに関するものが最も多いが、中には、賃金の不払いや満18歳未満に禁止されている深夜業、休日労働といった法律違反のおそれがあるものもみられた。
■県立校アルバイトは届け出制
しらべぇ取材班は、愛知県教育委員会に対して、学校による生徒のアルバイト管理体制についても聞いた。教委の担当者は、「本県では、県立学校の高校生のアルバイトは、すべて届け出制にしている。許可するかどうかは学校にまかせている」と述べている。
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