インターネット(ネット)による選挙活動は公職選挙法で禁止されていました。今回、法改正が行われて多くの選挙活動にネットを活用できるようになりました。 しかし、電子メールの利用については何故か制限されています。 選挙運動のネット解禁では、ITと選挙療法に関する知識が必要ですので、よくわからないという人が多いと思います。

●選挙活動とは
選挙運動とは候補者やその団体が動くことだと思われています。全ての人が行う候補者の応援行為を含みます。 友人知人に投票の依頼をすること、自分の店に買い物に来た人に投票の依頼をすることなどです。

例えば、候補者でない私が、誰かに投票の依頼をすることは、選挙運動に該当します。

このため、一般の人が自身のブログで、投票の依頼を行うことや、『YouTube』や『ニコニコ動画』などの動画で好きな候補者の応援活動を行うことは禁止されていました。

このネットによる選挙運動が解禁され、誰でも活動を行うことができます。

電子メールは候補者、政党のみ
インターネットによる選挙運動の中で、”電子メール”による選挙運動は「候補者」と「政党」に限って行うことが可能です。このため、一般人がメールを使って選挙運動をすることは禁止されています。 ネット選挙解禁後でも、友人や知人に対してメールで投票依頼することは禁止です。もちろん、候補者や政党から送られたメールを転送する行為も禁止です。 電子メールはSMTP方式(いわゆるメール)と、携帯電話のSMSが該当します。

●『Twitter』、『Facebook』などのパーソナルメッセージは誰でも使える
電子メールと何が違うのか? と疑問に思いますが、TwitterやFacebook、Naver Line(Line)などのサービスを使ったパーソナルメッセージの送信は問題ありません。 理由は、これらはメールサービスは今回の法律では「Webサービス」と解釈されるためです。 電子メールでの選挙運動は禁止ですが、パーソナルメッセージでの選挙運動は誰でもできます。

●ボイスメールは良い
今回のメールで禁止されていることは「選挙運動用文書図書」の送信です。文書図書には音声は含まれないので、音声だけを送付することは問題ないので誰でも可能です。 ただし、動画は文書図書に該当し、候補者や政党に限られます。

●候補者、政党以外のネット広告利用は禁止
一般人が『Google Adwards』などのネット広告を使って選挙運動をすることは禁止されています。 政党を応援する気持ちがあっても、一般人がネット広告を使って贔屓の政党を応援するのは禁止です。

●選挙当日の更新は禁止
選挙当日はいかなる選挙運動も禁止されます。ネット上の図書類の更新は禁止されます。この更新は当然、人間系以外の更新も含まれると考えます。 当日のタイマー投稿も禁止されますのでBOT類の動作は止めておくことが無難です。

●筆者がまとめた、安全なネット選挙運動への参加
いまいち分かりにくい、ネット選挙運動に付いてまとめてみました。

・選挙期間外、選挙当日の選挙運動はネット内外全てで禁止です
・候補者、政党から来た選挙メールを、メールとして転送しない
・選挙当日はBOTなどの自動システムは停止しておく
・選挙当日はTwitterなどのSNSで●●を投票しよう、☓☓には入れるななどの投稿はしない。
・選挙当日にタイマー予約などの投稿で選挙運動はしない
・選挙運動をする人のWebサイトに匿名掲示板は設置しない(または当日は停止しておく)
・ネット上の選挙運動用文書を印字して掲示したり配布しない
・Webやブログで選挙運動をする場合は、確実に連絡が取れるメールアドレスやTwitterアカウントを掲示
・YouTubeやニコニコ動画に保存されている選挙運動関連の動画を公の場所で流さない
・贔屓の候補者、政党をネット広告を使ってPRしない
・選挙当日にまとめサイトで特定の候補者が有利になるようなまとめは行わない。

は、ネット選挙で一般人が犯してしまいそうな問題点です。気をつけてください。できれば、選挙日当日は、選挙に対する書き込みは意識的に行わないのが良いと考えました。

 

インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要

http://www.soumu.go.jp/main_content/000224709.pdf

 

総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html

 

写真はwww.soumu.go.jpから。

※この記事はガジェ通ウェブライターの「寺平長由」が執筆しました。あなたもウェブライターになって一緒に執筆しませんか?