要介護認定制度の有効期限が延長する場合があります。

厚生労働省では、要介護認定制度の見直しを進めています。では、どのように変わっていくのでしょうか。今回は要介護認定制度の有効期限について説明します。



要介護認定・要支援認定制度¹⁾とは、寝たきりや認知症などでいつも介護が必要な状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度などの日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。



要介護状態や要支援状態にあるかどうか、どの程度なのか判定を行うのが要介護認定・要支援認定です。



市町村の認定調査員や指定居宅介護支援事業者などが心身の調査や主治医の意見書に基づいて一次判定を行います。その後、学識経験者などに構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき二次判定を行います。



要介護認定制度は有効期限があり、今までの上限は36か月でした。



更新する二次判定で、直前の要介護度と同じ要介護度と判定された場合は、有効期限を48か月までに延長することが可能となりました。



しかし、要介護状態が重度になった・軽度になった場合、区分の変更を申請することができます。区分変更を申請することで、適切な介護サービスを受けることができます。



しかし、実施開始時期は未定とのことです。



要介護認定の変化がない人は、次の認定調査までの時期が延長されます。しかし、要介護状態・要支援状態に変化がある人は、速やかに認定調査を受けて、自分に合った介護サービスを受けるようにしましょう。





参考文献:1)厚生労働省第85回社会保障審議会介護保険部会(2020年1月21日アクセス)



要介護認定制度の有効期限が延長する場合があります