育児・介護休業法が改正され、令和3年1月1日より介護休暇が時間単位で取得できるようになります¹⁾。



今回は、改正のポイントをご説明します。



介護休暇²⁾とは、「要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うために、休暇の取得が可能」と定められています。



>>厚生労働省.育児・介護休業制度ガイドブックp5介護休暇



今までは、『半日単位』で取得することができました。そのため、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できませんでした。



今回の改正では、『時間単位』で取得ができるようになります。それに伴い、全ての労働者が取得できるようになります。



>>厚生労働省.⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!



例えば、月1回のケアマネジャーとの面談やサービス担当者会議が30分から1時間程度で終了する場合や、受診に付き添う場合など半日も必要としない人もいます。



また、半日単位で介護休暇を取得すると、年10回で消化してしまい、有給休暇や遅刻・早退などで対応する人もいました。1時間単位で取得するほうが利用しやすいと考えられます。



介護休暇が時間単位で取得できるようになると、介護者は利用しやすくなるだけでなく、介護休暇を取得する回数も増える場合があります。



介護者が使いやすいように変更されることで、介護離職の防止につながれば良いですね。





出典:1)厚生労働省⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります︕(2020年2月13日アクセス)
2)厚生労働省育児・介護休業制度ガイドブック 介護休暇(2020年2月13日アクセス)



令和3年1月1日より介護休暇が時間単位で取得できるようになります