ダンプカーの荷台に「品川 営 23456」などと、地名や数字が書かれていることがあります。ダンプカーのなかでも特定の荷物を運ぶ車両に表示され、その内容はナンバープレートの情報とも異なりますが、どのような意味があるのでしょうか。

丸囲みの文字は「営」「石」など7種類

大型ダンプカーの荷台に、「品川 営 23456」(「営」は丸囲み)というように、地名や数字が書かれていることがあります。これは、ある法律に基づき表示ルールが定められているもので、地名がナンバープレートと一致することもあれば、異なる場合もあります。どのような意味なのでしょうか。

この荷台の表示は「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」、通称「ダンプ規制法」に基づくもので、大型ダンプカー(最大積載量5t以上または車両総重量8t以上)のなかでも土や砂利、コンクリートがら、砕石などを公道で運ぶ車両に表示義務が存在します。地名と数字のあいだには、その車両を使う会社の事業に応じて、丸囲みで「営(運送事業)」「石(採石業)」など7種類のいずれかが書かれます。

地名は多くの場合、その車両が登録される運輸支局または検査登録事務所の名称が2文字で表示されます。たとえば、東京の練馬自動車検査登録事務所で登録されれば、ナンバープレートの地名と同じ「練馬」になりますが、大阪のなにわ自動車検査登録事務所ならば「なに」といった具合です。また番号は最大5桁ですが、関東運輸局によると、これは事業の種類ごと届出順に指定されるそうです。

ダンプカー荷台の表示 なぜ義務なのか?

なぜこのような表示がなされるかというと、土砂運搬車などはナンバープレートが汚れて見えづらくなることが多いためです。ダンプ規制法が制定された1967(昭和42)年当時、ダンプカーによる事故が多発していたことから、使用者を判別しやすくし、無謀な運転を抑制するという目的がありました。

しかし事業者の負担や、事故件数が減っていることを理由に、トラック協会などから関係当局へ規制緩和の要望も寄せられています。

なお、いわゆる「ご当地ナンバー」の地名は「奄美」を除き、ダンプカーの荷台に表示される地名の対象外になっており、たとえばナンバープレートの地名が「杉並」であったとしても、管轄する練馬自動車検査登録事務所の「練馬」が表示されます。また「とちぎ」および「三河」ナンバーはご当地ナンバーではありませんが、ダンプカーの荷台には、それぞれ佐野自動車検査登録事務所(栃木県佐野市)の「佐野」、西三河自動車検査登録事務所(愛知県豊田市)の「西三」が表示されます。

荷台に地名などが表示されたダンプカー(2018年6月、乗りものニュース編集部撮影)。