有給休暇の最低5日取得が義務化されて間もなく1年を迎えます。3月31日に向けて「駆け込み取得」が増えそうですが、有休付与の基準日は人それぞれなので、実は「3月末が期限ではない」人もいるようです。

 一方で、「3月が期限だから」と社員に無理やり有休を取らせようとしたり、もともと社休日だった土曜や祝日を形式的に出勤日にしたりして、その日に有休を取らせる会社もあるようです。

「有給取得義務」の実際と施行1年を控えた動きについて、社会保険労務士の木村政美さんに聞きました。

4月以降が期限の人も

Q.有休5日取得義務について、改めて教えてください。

木村さん「国は『働き方改革』の中でワーク・ライフ・バランスの実現を推進していますが、その具体策の一つが、年次有給休暇(以下「有休」)の取得率向上です。2018年現在、企業における有休取得率は約50%にとどまっており、取りにくい状況となっています。

そこで、労働基準法の改正を行い2019年4月から、すべての企業において、年10日以上の有休が付与される労働者を対象に、有休の日数のうち年5日については使用者が時季を指定して取得させることが義務となりました。

なお、労働者自身が希望して有休を取得した場合や、労使協定で計画的に決めた有休(計画年休)がある場合は、それらの日数と合わせて5日になれば、取得義務を果たしたことになります。

ここでいう『企業』とは法人、個人事業所すべてを指すものであり、また、従業員数や資本金などの規模は関係なく適用されます。『労働者』とは、正社員だけでなく、管理監督者(管理職)やパート、アルバイト等の非正規社員や派遣社員も含まれます。

この法律は、違反をした場合罰則があり、対象となる労働者1人につき30万円以下の罰金が企業側に科せられるという厳しい内容となっています」

Q.改正法施行から3月31日で1年がたつため、「駆け込み取得」の動きがあるようです。すべての従業員が3月31日までに、5日間有休を取らないといけないのでしょうか。

木村さん「法律には、使用者労働者ごとに、有休を付与した日(基準日)から1年以内の5日について、取得時季を指定して有休を取得させなければならないとあります。

改正法は2019年4月に施行されましたが、その後、最初の基準日から、有休を取得させる義務が発生します。例えば、4月1日入社の人で10月1日が有休付与日(基準日)の場合は、翌年9月30日までに5日間の時季を指定して有休を取得させればよいことになります。2019年7月1日が基準日の人の場合は、2020年6月30日が期限です。

従って、5日間の有休を取得させる義務の期限は、すべての従業員が3月31日というわけではありません」

Q.中途採用が多い企業の場合、有休付与日がまちまちだと企業側の管理が大変ではありませんか。

木村さん「労働者ごとの有休管理の煩雑さを軽減するため、基準日を年始や年度初め、月初に統一する方法があり、多くの企業で採用されています」

Q.有休消化のため、実際は勤務しているのに有休扱いにしてタイムカードを押させないようなことを会社が行った場合、どうなるのでしょうか。3月を前に、そういう企業は増えているのですか。

木村さん「実際は勤務しているのに、有休扱いとするために出退勤記録を残さない行為は、実態として有休を与えていないため法律違反です。3月を前にして、従業員に5日の有休を与えていない企業が、そのような方法で有休の駆け込み取得を行わせることも考えられますが、2019年4月に施行されたばかりの改正法なので、実態は2020年4月以降に判明してくると思います」

「祝日を出勤日にして有休消化」は無効?

Q.4月になったら、違反している企業にいきなり労働基準監督署がやってきて罰金を言い渡すことがあるのでしょうか。その際、「社員が働きたいと言った」「休めと言ったのに、『仕事があるから』と休まなかった」などと経営者が言った場合、どうなるのですか。

木村さん「労働基準監督官がいきなり訪問して、罰金を言い渡すことはありません。まず、定期的な監督指導の中で、従業員の有給取得状況の実態を把握するために有休管理簿などをチェックし、その結果、有休取得ができていない従業員がいたときは『是正勧告』などの指導を行います。

是正を要する項目は書類でも示されるので、労働基準監督署が指定した期日までに改善した内容を企業側は報告します。そして、複数回指導したにもかかわらず是正を行わない場合は、刑事事件として送検され、最終的には裁判所で罰金の判断が下されることになります。

従業員が仕事の都合などで有給の取得を拒否した場合でも、企業が法律違反を免れるものではなく、労使双方で話し合うなりして取得可能な時季を決めるなどの配慮は必要であり、そのあたりは労働基準監督官からの指摘があるかと思われます」

Q.「駆け込み消化」の動きで、実例や相談例があれば教えてください。

木村さん「就業規則上、土日祝日が休みの会社で、該当する従業員全員に5日間の有休を取得させるのが困難だとして、祝日を出勤日とする就業規則の変更を行った上で、強制的に祝日を有休として取得させることにより、日数を消化した会社があります。その日、会社は休みで稼働していませんでした。

それまで休みだった祝日を出勤日に変更すること自体は法律違反ではありませんが、労働時間や賃金等の条件に変更がない場合は『不利益変更』となり、変更が無効となる可能性があります」

Q.有休が5日取れそうにないのに会社が何もしない、あるいは「取りたい」と上司に言っても年度中に取れそうにない場合、従業員側はどうすればよいのでしょうか。

木村さん「この5日の有休取得制度は法律で定められていることなので、企業としては守らなければなりません。とは言っても、制度そのものを知らなかったり、よく理解していなかったりする企業が多いのが現状です。

そのような企業で有休を取得する方法としては(1)会社(上司)に有休の取得申請をする(2)取得申請が会社に拒まれた場合、年度中いつなら取得が可能なのか確認する(3)(2)を行ったにもかかわらず、有休が取得できなかった場合、社内に相談窓口や労働組合があれば相談する(4)社内に相談窓口や労組がない場合、もしくは相談したが解決できなかったときは労働基準監督署に相談する、となります」

オトナンサー編集部

有給取得義務化から間もなく1年