幸せな結婚生活を夢見て、新築の家を買う夫婦も少なくありません。しかし、もし離婚することになった場合は、買った「家」をめぐりトラブルになるケースもあるようです。

弁護士ドットコムにも、「夫婦で買った家に子どもと2人で住みたい」という女性から相談が寄せられています。

相談者は夫と2人で新築の家を購入(土地つき・持分は2分の1)。しかし、その直後に夫の不倫が発覚し、入居して2週間で別居することとなったそうです。現在は相談者が子どもと2人で住んでいます。

「夫は家の単独所有を主張していますが、譲るつもりはありません」と相談者はいいます。夫婦で購入した家の所有権を妻である相談者に変更するには、どのようにすればよいのでしょうか。森元みのり弁護士に聞きました。

●話し合いでまとまらなかったら、訴訟や審判へ

ーー女性は現在進めている離婚調停では話がまとまらないようです。所有権を変更するにはどのようにすればよいのでしょうか

夫との合意ができない場合、離婚訴訟または財産分与審判において、妻にローンの返済能力があること、子の通園の必要性、夫が有責配偶者であることなどを主張し、妻がローン全額を返済する代わりに夫の持分を妻に移転する判断を求めることとなります。

ーー訴訟や審判をすれば、認められるものなのでしょうか

妻に移転するという判断が獲得できるとは限りませんので、できる限り夫を説得する努力を続けるべきでしょう。

銀行から夫を連帯債務者から外す了承が得られるなら、夫も持分移転に応じるかもしれません。銀行が了承せず、借り換えなども無理である場合は、夫が連帯債務者のまま、妻がローンを全額支払う条件で、夫の持分を妻に移転する合意をすることも考えられます。

離婚の財産分与ではどの方法も成り立たない場合、当面は現状を維持し、後日、共有物分割手続で話し合うしかないかもしれません。

ーー夫と争っている場合、どのように交渉すれば良いのでしょうか

夫が有責配偶者なのですから、妻側はまずは離婚を拒否し、婚姻費用を請求しながら自宅に住み続けるのも一つの選択肢です。そのうえで、「自宅を取得できるなら離婚に応じる」と交渉することが考えられます。

【取材協力弁護士】
森元 みのり(もりもと・みのり)弁護士
東京大学法学部卒業。2006年、弁護士登録、森法律事務所入所。
著書・監修書に、『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』(新日本法規)『2分の1ルールだけでは解決できない財産分与額算定・処理事例集(新日本法規 )他。
事務所名:森法律事務所
事務所URL:http://www.mori-law-office.com/

入居2週間で「新築離婚」を決意した妻…夫の不倫が発覚、子どもと住み続けてもいい?