内窓設置事業及び既存防音工事の充実策については、2018(平成30)年3月の「成田空港に関する四者協議会」において合意された「成田空港の更なる機能強化に関する確認書」に基づき、2018(平成30)年10月から、A滑走路側の対象エリアにおいて先行実施しております。
 本日、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下、「騒防法」)の施行及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(以下、「騒特法」)の都市計画変更の告示がなされたことから、内窓設置事業及び既存防音工事充実策の対象エリアを、下記のとおり拡大いたします。
 今後も、環境対策・地域共生策の充実を図り、地域と空港との共生共栄を実現してまいります。

                         記

1.内窓設置事業について
(1)事業内容  
   1.寝室への内窓設置工事、2.寝室の壁・天井補完工事
   (現に居住する家族の人数分、1人世帯であっても敷地外に子や孫がいる場合には2室対応)
(2)事業主体
   公益財団法人 成田空港周辺地域共生財団
(3)拡大対象エリア
   1.騒特法防止地区(先行実施されているA滑走路側の防止地区を除く全域)
   2.各滑走路の防止地区に挟まれた谷間地域
   3.A 滑走路防止地区の西側区域における1979(昭和54)年7月10日告示時点における騒防法第1種区域(いわ
    ゆる「B工法区域」)
   ※ 2020(令和2)年4月1日時点で所在する住宅が対象となります。

2.既存防音工事充実策について
(1)実施項目
   1.ペアガラスへの助成、2.世帯の人数による防音工事限度額の柔軟化
   3.浴室、洗面所、トイレの外郭防音化
(2)事業主体
   成田国際空港株式会社、公益財団法人 成田空港周辺地域共生財団
(3)拡大対象エリア 騒防法第1種区域(先行実施されているA滑走路側の第1種区域を除く全域)
   ※2020(令和2)年4月1日以降に防音工事を行う住宅が対象となります。

                                               以上

配信元企業:成田国際空港株式会社

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