老後の生活を支える大切な年金。筆者の周辺でも年金の受給を始めた方がいますが、その中に「年金は自動的に振り込まれるものだと思っていた」という方がいました。

実は年金は支給開始年齢になったからといって、自動的に支給されるわけではありません。年金を受け取るには、年金の請求手続きを行なう必要があります。また、ある年代の方の場合、65歳より前に受給する「特別支給の老齢厚生年金」というものがありますが、65歳になる際に改めて手続きしないと一時的に年金が受け取れなくなることがあるため注意が必要です。

年金の支給が遅れたり、一時的に支給を停止されたりすると、生活資金に困る人もいるでしょう。そこで今回は、年金の請求手続きと注意点についてご紹介します。

公的年金は2階建て構造

まずは年金の基本についておさらいしておきましょう。公的年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある「国民年金」と、公務員や会社員などが上乗せで加入する「厚生年金」の2階建て構造になっています。

支給開始年齢はどちらも原則65歳で、受給資格を満たせば国民年金のみに加入していた人は老齢基礎年金を、厚生年金に加入していた人は老齢基礎年金+老齢厚生年金を受け取れます。

特別支給の老齢年金

厚生年金の支給開始年齢は、以前は60歳からとされていました。しかし、段階的に引き上げられていき、現在では国民年金と同じ65歳からとなっています。

とはいえ、急に65歳からといわれると支給開始直前だった人が困りますよね。そのため、男性は1961年4月1日、女性は1966年4月1日以前が生年月日の人については、65歳まで「特別支給の老齢年金」を受け取れるようにされています。

特別支給の老齢年金の支給開始年齢は生年月日によって変わるので、自分の支給開始年齢を確認しておきましょう。また、年齢以外にも「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること」「厚生年金保険等に1年以上加入していたこと」「60歳以上であること」という条件を満たしていることも必要です。

年金の繰上げ受給

年金保険料の納付は原則60歳で終了しますが、年金の支給が始まる65歳になるまで(特別支給の老齢年金対象者は、該当する年齢に達するまで)は、「待機期間」として年金が受け取れません。

ただし、年金の繰上げ受給を希望すれば、支給開始年齢になる前でも年金を受け取ることが可能です。しかし、年金を繰上げ受給すると、65歳から受け取れる本来支給の老齢年金が減額されるなどのデメリットがあるため事前によく確認しておきましょう。

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年金を受け取るには「年金請求書」の提出が必要!

ここまで見てきたように、受給要件を満たせば64歳までは特別支給の老齢年金、65歳からは本来支給の老齢年金が受け取れるようになります。

しかしながら、年金は支給開始年齢になれば自動的に口座に振り込まれるわけではありません。年金を受け取るには、「年金請求書」を提出し、年金の請求手続きを行なう必要があります。

年金請求書とは?

年金請求書とは、年金の支給開始年齢になり受給権が発生した人の基礎年金番号や氏名、住所などが印字された書類のことです。

年金の支給開始年齢になる3カ月前に日本年金機構から送られてくるので、必要事項を記入して、住民票などの必要書類とあわせて最寄りの年金事務所や年金相談センターに提出すれば、年金が受け取れるようになります。ここで注意したいのが、「年金請求書が提出できるようになるのは、年金の受給権が発生してから」ということです。

年金の受給権が発生するのは、年金の支給開始年齢になった日(誕生日の前日)なので、年金請求書が届いてからすぐに、「忘れそうだから早めに提出しておこう」と手続きしても、受け付けてもらえません。

年金の支給停止!? 2回目の年金請求書の提出も忘れずに

特別支給の老齢年金を受け取っている人は、65歳より前から年金を受け取っています。そのため、65歳以降も手続き不要で引き続き年金が受け取れると思いがちなのですが、実は65歳になったときに、もう一度年金請求書を提出する必要があります。

60~64歳で受け取るのは特別支給の老齢年金、65歳からは本来支給の老齢年金と種類が異なるので、改めて請求手続きをしなくてはならないのです。手続きをしないと、いつまで経っても本来支給されるはずの老齢年金は受け取れません。

特別支給の老齢年金の支給は65歳を迎えると終了するので、本来支給の老齢年金の手続きが遅れると、年金が振り込まれない状態が続いてしまいます。年金がないと生活できないという人は、忘れずに請求手続きを済ませましょう。

年金請求書が届く時期と提出期限に注意

特別支給の老齢年金を受け取っている人の場合は、年金請求書が年金の支給開始年齢になる3カ月前ではなく、「65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)」に届きます。

さらに、年金請求書を「誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)」までに、日本年金機構本部に提出しなくてはなりません。提出期限に送れると、本来支給の老齢年金の支給が一時保留されるので注意しましょう。

配送遅延でも期限の延長は認められない

年金請求書は、郵送でも提出することが可能です。筆者の知人は、ちょうど新型コロナウイルス感染症COVID-19)の感染が拡大し始めた時期に年金請求書が届いたため、郵送で提出することにしたそうです。

もちろん提出期限に間に合うように早めに郵送したそうですが、新型コロナウイルスの影響なのか配送が滞っており、提出期限を過ぎてから日本年金機構本部に到着してしまいました。年金事務所に出向いて早めに郵送したことなどを説明したものの、事情は認められず年金の支給が遅れることになったといいます。

このようなケースもあるので、特別支給の老齢年金を受け取っている人は年金請求書が届いたら即提出するか、年金事務所などに直接提出したほうが安心かもしれません。

おわりに

老後の資金について、「年金がいつから、いくら受け取れるか」ということも含めて計画を立てる人は少なくないでしょう。しかし、年金請求書を提出する必要があることを知らずに、年金の支給が遅れると資金計画が崩れてしまいます。

そろそろ年金を受け取る年齢になるという人は、日本年金機構から届く郵便物にしっかり目を通し、提出忘れがないようにしてくださいね。

【参考】
・「日本年金機構 公式サイト
・「年金の受給開始年齢~何歳から? 繰り上げ、繰り下げ、どれがお得?」(三井住友銀行
・「受給開始年齢と受給見込額」(ゆうちょ銀行