中国メディア・中国網は29日、北朝鮮に赴いて故・金日成(キム・イルソン)氏の遺体を参拝したことなどが罪に問われた韓国人被告の2審公判が韓国の裁判所で行われ、参拝行為については無罪とする評定が下されたと報じた。

  記事は、この被告は1993年に韓国で服役していた北朝鮮犯罪者が本国に送還されるための手助けを行ったこと、95年にドイツ、日本、中国を経て不法に北朝鮮に渡り、金日成氏の銅像に献花するとともに遺体を参拝したことで罪に問われ、1審では懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けたと紹介した。

  そのうえで先日行われた2審公判では、国家安全法違反の罪は成立するものの、銅像への献花や遺体の参拝については無罪となり、懲役の期間が1年6カ月と短縮されたと伝えた。

  2審の判決文は「無罪」の理由について、被告に社会体制上特別な思想があるわけではなく、遺体への参拝は「敵に対する礼儀に過ぎない」とし、「礼儀の国韓国としては受け入れられ、理解されるべき」行為であると説明した。