(西山千登勢:SOBANI編集部)

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「終活」という言葉はブームを超えてすっかり定着した感がありますが、ネット情報や各地で開催される「終活セミナー」でも「遺言」に焦点をあてたものは数多く見られます。「法的に有効な遺言書を作りましょう」などとよく提案されていますが、裏を返せば「遺言書」はその作成について関連する業界にとってはビジネスになるからです。実際、しっかりした遺言書を作成するのは、手間ですし、それなりに関連知識を要します。プロのアドバイスのもとに作成したほうがいい場合もあります。

 しかし、遺言書がなければ、相続はできないのかといえばそんなことはありません。今回は、巷のふれこみに踊らされることなく、しっかり自分なりの「相続」を考えるための一歩として、本当に遺言書が必要なのかを検討してまいります。遺言書がない場合の相続手続きの知識は必要不可欠ですのでその点もおさえました。遺言書がなくてもいいケース、あったほうがいいケースについても例を上げたので参考にしてください。

遺言書がない場合の相続の手続き

 先に抑えておきたいのは、「遺言書がなくても、相続することは可能」という事実です。遺言書がないために、配偶者や子どもが遺産相続できない、または誰かに取られてしまう、ということはありませんのでご安心を。では、遺言書がない場合には、実際に相続はどうなるのでしょうか。

 遺言書を残さず亡くなってしまった場合には、民法で規定された「法定相続人」たちが相続人となります。まず法定相続人全員による話し合い「遺産分割協議」を行います。この話し合いで、全員が合意して法定相続人ごとの相続分を決めます。

 その後、決めた相続分に必要な各種の相続手続きをします。それぞれのとり分を決める際に目安となるのが「法定相続分」で、その具体的な割合が民法で定められています。「法定相続人」「遺産分割協議」「法定相続分」これら3つは相続において非常に重要な概念ですのでしっかり抑えておきましょう。

 法定相続人は、亡くなった方(以下、被相続人)との関係により、民法887条、889条、890条で以下のとおりに決められています。また上から下に法定相続順、という相続の優先順位がつけられています。

 表にあるとおり、配偶者は常に法定相続人となります。そして被相続人との間に子どもがいれば、その子どもが第一順位になります。もし子どもが先に死亡していて、孫やひ孫がいる場合は、子どもの相続分を孫やひ孫が相続します。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼びます。

 被相続人に第一順位である子どもがいない場合には、配偶者と第二順位である直系の尊属、つまり父・母、または父・母が先に死亡している場合は、祖父・祖母が相続人になります。

 被相続人に子どもも、第二順位である直系の尊属もいない場合には、配偶者と第三順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。もし兄弟姉妹が死亡している場合には、その子、つまり甥や姪が代襲相続として相続します。

 また、配偶者以外の姻族は法定相続人にはなりえません。例えば、故人の配偶者の親が法定相続人となることはありえません。

 もし被相続人に誰も法定相続人がいない、さらに遺言書もないという場合には、被相続人の財産は国庫に入ります。家庭裁判所で一定の手続きをしてから「相続人の不存在の確定」が行われ、故人の財産は国庫に納められます。つまり国のものとなります。

 法定相続分とは、それぞれの相続人が受け取る遺産の割合です。これは民法900条で決められています。例えば、相続人が配偶者と子どもAと子どもBの場合は、遺産総額=配偶者に半分+子ども2人に半分(=子どもAとBは1/4ずつ)となります。以下に法定相続の一例を示します。

遺産分割協議は遺言書よりも効力を持つ

 遺産分割協議とは、法定相続人全員が集まり、遺産の分け方について話し合うことです(民法907条)。例えば、遺言がなく、相続遺産に複数の不動産がある場合、目安となるのは法定相続分です。実際には、(A)それぞれの不動産の権利を法定相続分を目安に相続人全員で分け合う、(B)物件ごとに相続人を決めるという2つの選択肢があります。仮に(B)の物件ごとに相続人を決めたい場合には、法定相続分とは違った割合で相続する場合がほとんどでしょう。

 遺産分割協議でこれが可能になります。民法906条と907条では、法定相続人全員で協議し、また協議に参加した全員が納得する結果であれば、各相続人の自由意志で遺産の相続分を決めることができる、としています。法定相続分はあくまで目安でしかありません。

 例えば、父親とずっと同居し、面倒をみた長男が全ての財産を相続するということも、遺産分割協議で他の法定相続人から同意を得られれば可能です。ただ、遺産分割協議による相続は法定相続人全員が遺産分割協議に参加して、全員が納得した結果でなければなりません。その点に注意が必要です。
 
 ところで、一部で誤解されている方もいますが、一般的には、遺言書よりも(遺言書で禁止された事項を除く)、法定相続人全員による話し合いの結果である遺産分割協議が効力を持っています。遺産分割についての効力は一般的に次のようになっています。

 ただし遺言書で禁止された事項は、遺産分割協議でも守らなければいけません。また遺言執行人が決まっている場合には、その執行人が納得するように遺産分割協議をすることが必要です。

 遺産分割協議で法定相続人全員が納得する結果が得られた場合には、その内容を「遺産分割協議書」に記録します。具体的には、遺産分割協議に参加した法定相続人全員が納得した結果を書面にします。そして、法定相続人全員が手書きで署名、実印で押印し、また割り印もします。こうして出来上がった遺産分割協議書を、法定相続人全員が1人1通、手元で保管して相続手続きに使用します。

 遺産分割協議をする前に2つ注意点があります。

(1)法定相続人全員を確定する

 法定相続人全員を確定するために、被相続人の戸籍を遡って調べ、親族が知らなかった結婚歴がないか、その際に子どもはいなかったか、といったことを調査します。「実はまだ相続人がいた」となると、それ以前の遺産分割協議の結果は無効になり、イチからやり直しになります。

(2)被相続人の遺産の全体像を把握

 遺産分割協議の前に、被相続人の遺産の全体像と、それぞれの価値を確定しておきましょう。これをしておかないと、後から「遺産分割協議の時には知らなかった遺産が出てきた」「不動産の価値基準が古かったから、不公平な分割になった」と揉めてしまう可能性があるからです。
 
 相続の手続きはこの法定相続人全員を確定することと、被相続人の遺産の全体像と価値を確定することから始まります。相続が発生したら、できるだけ早くこの2点を確認するようにしましょう。

遺言書がなくても問題ない4つのケース

 さて、遺言書がなくても遺産相続をすることは可能です。そこで具体的に、どのような場合には遺言書がなくても問題がないかをご紹介します。

・法定相続人に、法定相続分どおり相続してもらって構わない方

 法に委ねてしまうことで、不要の諍いが避けられるということは大いにあるでしょう。法定相続人以外の誰かに遺贈したいという希望もなければ、法定相続人の中で特定の誰かにより多く(または少なく)相続させたいという希望もない方は、遺言書がなくてもOKです。残されるであろう法定相続人は配偶者が1人のみでその配偶者にすべて残したい、という場合にも遺言書の必要性はありません。

・相続人を信頼している方

 法定相続人のみんなで決めてくれというケースです。遺産分割協議により、法定相続分通りでない分け方も実際は可能です。それでも「争族」にはならずうまくいくだろう、と考えられるケースです。

・なるようになる方が良い、とお考えの方

 遺言書を作成したことで、かえってトラブルになるかもしれない・・・というケースです。あまり考えたくないですがあり得ます。死んだ後のことは自らは口出さず、相続人全員に任せた方が良いと考える方も遺言書は不要です。

・遺言について興味がない方

 遺言書を作る場合には、所定の方式で作成しなければなりません。遺言について興味、関心があまりなく、またしっかり勉強をして備えたいとも思わない方が自己流で中途半端な遺言書を作ると、それがトラブルの元になる可能性もあります。これらの方は、手間暇と費用をかけて無理に遺言書を作成しなくてもよいでしょう。

 遺言書がなくても遺産相続は可能ですが、全く問題が発生しないとは限りません。予想される最大の問題点は、遺産分割協議がうまくいかず、法定相続人どうしで揉めることです。本来は親しい間柄の相続人・親戚どうしが、親しいがためにかえって感情的になり、話がこじれる「争族」になってしまうわけです。

 遺言書を作成しないと決めた場合でも、このような問題が発生する可能性があることは、心に留めておきましょう(遺言書があっても揉めることはもちろんあります)。

 遺言書がなくても相続はできますが、中には遺言書があった方が良いケースがあります。以下の具体例を見て、該当する場合には遺言書を作成する方がいいでしょう。その場合には、形式・書式ともに法的に有効な、しっかりとした遺言書を作成しましょう。必要であれば費用はかかりますが行政書士や司法書士、弁護士といった、プロの手を借りて作成することをおすすめします。

遺言書があった方が良いケースの具体例

・独身である

 亡くなった後をどうしたらいいのか、遺言書に記載しておかないと、残された親族である親や兄弟姉妹、または甥や姪が困ってしまいます。

・配偶者はいるが、子どもがいない

 遺族が配偶者だけで子供がいない、直系尊属(つまり父母など)も既に死亡している、姉妹兄弟がいる、という場合を例に考えます。この場合に法定相続分を目安にすると、遺産の3/4は配偶者のものになりますが、残りの1/4は兄弟姉妹のものになります。これでは配偶者が自由に不動産などの処分ができなくなりますので、遺言書で配偶者に100%相続する旨を指定することが可能になります。

・前婚の子がいる

 現婚の家族には知らせていなかった、または知っていたけれども没交渉だった前婚の子にも、現婚の子と同じだけの相続権があります。特に前婚の子がいることを知らせていなかった場合、その子の存在を遺言書に記載しておく必要があります。

内縁の妻・夫がいる

 内縁の夫や妻がいて、その人にも財産をある程度分けたい場合には、その旨を遺言書に記載しておく必要があります。そうでないと、内縁の関係者は、いわゆる「法定相続人」には入らないために、財産を分けることができないからです。

・事実婚/同性婚のパートナーがいる

 21世紀の日本では、事実婚や同性婚を選ぶ方も増えています。しかし、残念ながら現在の日本では事実婚パートナー同士の相続について十分な法整備は整っていません。法定相続人である配偶者とは、戸籍上の配偶者として確認できる人だけが対象です。事実婚や同性婚の場合、その関係は戸籍に記載されていないので、残念ながら法定相続人になることができません。したがって遺産分割協議にも参加できません。事実婚の大切なパートナーに遺産を分けたい場合には、その旨を遺言書に記載しておく必要があります。

・特定の相続人に多く・または少なく相続させたい

 相続人は、通常は法定相続分を目安に遺産分割をします。例えば、子どもは全員平等に相続します。ただ、「長男には長年同居してもらい、世話になったから遺産を多くしたい」という理由がある場合には、遺言書に「長男には特別に相続財産の○割合/相続財産の○○を残す」と記載しておきましょう。そうでないと、前述のとおり長男も他の子と平等な割合で相続することになってしまいます。

 逆に「これまで次男には心配ばかりさせられたし、多少の経済的援助もしたから遺産を少なくしたい」という場合には、遺言書に「次男には心配ばかりさせられて、そのたびに多少の経済的援助をしたから〇割」と記載しておくことができます。そうでないと、次男も他の子と平等に相続権が発生します。
 

相続人に行方不明者がいる場合はどうする?

 このように相続人が「被相続人に対してどのように接してくれたのか」に応じた遺産相続を指定したい場合には、遺言書にその旨を明記する必要があります。ただ、相続には「遺留分」という、法律で守られた最低限の遺産相続分があります。具体的には遺留分は法定相続の半分です。これよりも少ない割合で相続するように遺言をした場合に、相続分を減らされた相続人は他の相続人に対して「遺留相殺請求」という法的な手続きをすることができます。相続人同士が争う「争族」にならないためにも、遺留分を侵害しないように遺言を作ることが重要です。

・障碍を持った法定相続人がいる

 法定相続人の中に障碍を持った人がいて、その障碍が「意思能力」に関するものである場合には注意が必要です。例えば、その相続人が遺産分割協議に参加して、納得し、記名・押印をしたとしても、実は協議内容を理解できていない可能性があります。すると、せっかくの遺産分割協議が無効となる場合があるからです。

 障碍を持った法定相続人がいる場合には、そのようなトラブルを避けるために遺言書でその相続人のために成年後見人を選任すること、または既に選任してある旨を書いておくことが必要です。遺産分割協議には、選任された成年後見人が参加します。

・相続人が海外に住んでいる

 相続人が海外に住んでいる場合でも、相続人である限り、遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。海外在住だからといって、その相続人抜きで話し合った結果は無効になります。そのため遺言書に「相続人○○が海外に在住しているが、自分の死亡の際には知らせること、また遺産分割協議に参加させること」などを明記する必要があります。

・相続人に行方不明者がいる

 相続人の中に行方不明者がいる場合、行方がわからないから、とその相続人抜きで遺産分割協議をしてもその結果は無効になります。この場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、不在者財産管理人行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割します。こうしたことを遺言書に書き記しておく必要があります。

・相続人に未成年者がいる

 民法5条の規定により、未成年者は基本的に単独で法律行為、つまり法的な権利行使をすることができません。そのため、相続人の中に未成年者がいる場合には注意が必要です。未成年者が相続という法律行為を行う場合には法定代理人が必要になるからです。通常は、親など親権者が代理人になります。しかし遺産分割協議の場合は、親権者が代理人になることができません。

 例えば、父親が死亡し、母親とその未成年の子が相続人になった場合を考えましょう。母は子の親権者です。だから子の代理人になれるだろう、と思われるかもしれません。けれども、母が子の代理人になってしまうと、実質上母一人が遺産に対して100%の権利を持つことになってしまいます。そのため、遺産分割協議の場合には、母は子の代理人になれません。この場合は「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申立て、その「特別代理人」が遺産分割協議に参加しなければなりません。相続の際に家族が困らないように、遺言書にこうした内容を書いておく必要があります。

ペットの面倒を見てくれる人に資産を残すには?

・ペットの世話をしてくれる人に資産を残したい

 可愛がっていたペット。自分の死後に、最後までペットを見てくれる人を指定し、その費用を遺産から支出する場合には、その内容を遺言書に明記しておきましょう。ペットは「法定相続人」ではありません。遺言書に記載されないと、全くケアされない可能性が高くなります。

・法定相続人以外の人に遺産の一部をあげたい

 お嫁さんやお婿さん、またはお世話になった介護士さんなどに、遺産の一部を分けたい場合には、遺言書にその旨を書きましょう。そうでないと、これらの人々は「法定相続人」ではないので、遺産を渡すことができません。

・遺産の一部を寄付したい

 被相続人が希望する団体や病院への寄付は、結果的に相続財全体を減らしてしまいます。そのため一般的には法定相続人に歓迎されない傾向があります。そこで共感する団体やお世話になった団体に遺産の一部をどうしても寄付したい、といった場合には、遺言書にその内容を記載しておきましょう。そうしなければ寄付ができなくなる可能性が高まります。

・相続で揉めそうな相続人がいる

 既に遺産相続を計算に入れていて、他の相続人よりも多く相続したい、と考えているような相続人がいる場合には、遺産分割協議が難航することが予想されます。その場合には、各相続人が何をどの割合で相続するかを、遺言書でしっかりと書き残す必要があります。

・既に財産の一部を特定の相続人に贈与している

 特定の相続人が、被相続人の死亡以前に財産を贈与されている場合には、それをどのように相続財産の分配に考慮すべきか、遺言書で指定したほうがよいでしょう。

・遺産のほとんどが、持家一軒である

 遺産のほとんどが持家一軒で、そこに相続人の一部が居住している場合もあるでしょう。遺言に記載がなければ、法定相続分を目安に家の権利を分割することになります。すると、その家に既に住んでいる相続人、たとえば配偶者や子の世帯が住居を失うことにもなりかねません。そのため、相続にあたってどのように遺産を分けて欲しいかを遺言書に記載する必要があります。

・会社を経営している

 被相続人が会社を経営しており、多くの株式を保有している場合、遺言書がなければ法定相続人がその株式を相続します。しかし法定相続人が会社の株式を相続することが必ずしも経営上ふさわしいとは限りません。法定相続人ではない、会社の従業員である専務や常務、営業部長などに経営権も含めて贈与する方が、経営上賢明な場合もありえます。その場合には、株式の相続・贈与について遺言書に書いておく必要があります。

 遺産相続に遺言書が絶対に必要というわけではないことをご理解いただけたでしょうか。相続の際の効力は、「法定相続分<遺言≦遺産分割協議」の順です。遺言書がなくても、法定相続人全員による遺産分割協議を経て、遺産を分割して相続手続きをすることができます。このため、遺産の分割方法について特にこだわりがないなど、被相続者のケースによっては遺言書を作成する必要はないと言えます。
 
 ただし遺言書を作らない場合、遺言書がないことから起こりうる、いわゆる「争族」問題に発展する可能性についても知っておく方が良いでしょう。平成29年(2017年)の司法統計によると、遺産分割協議がうまくいかず、家庭裁判所に持ち込まれたケースは、全国で1万2166件でした。同年の人口動態調査によると、亡くなった方は134万397人でした。つまり亡くなった方のうち、1%程度で相続に関する話し合いがうまくいかなかったことになります。このうち、調停が成立したのが7520件です。これらのケースで遺産額が1000万円以下だったものが2413件あり、遺産額の多寡に関わらずに裁判所に持ち込まれるケースが起きていることがわかります。

 また法定相続と違う配分で法定相続人に相続をさせたい場合には、遺言が必要になります。さらに法定相続人以外の人や存在に相続財産を分けたい場合には、遺言書がなければ、被相続人の思いは実現できません。

 被相続人の考えを相続人に知らせることができるもの、それが遺言書です。ご自身がどのように遺産を分けたいか、相続人にどうあって欲しいかによって、遺言書を作る、作らないかを決めると良いでしょう。

参考文献

●「平成29年司法統計年報 3 家事編」

http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/049/010049.pdf 

http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/057/010057.pdf

●「平成29年(2017)人口動態統計(確定数)の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei17/index.html

【監修】

アイリス綜合行政書士事務所 行政書士・FP 田中真作

早稲田大学法学部卒業。行政書士・FP・宅地建物取引士。2003年行政書士登録。相続や離婚などの一般市民法務相談や各種許認可業務など幅広く対応。田中真作のFacebookページ

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