遺言のうち、自分で書ける上に費用もかからない「自筆証書遺言」を、法務局が保管する制度が2020年7月10日に始まりました。

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この制度を利用すると、これまで自宅で保管していた遺言書の紛失や隠匿・改ざんなどを防ぐことができ、家庭裁判所での検認も不要になるので、今後、遺言書を書く人が増える可能性があるといわれます。

次は、自分の親世代が遺言を書く時代。子にとっては相続財産にも関わるので、ぜひ親をサポートしたいところです。

そこで今回は、新制度に対応する遺言書の書き方を紹介します。

法務局における自筆証書遺言書保管制度」とは?

このたび新しく制度化されたのが、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」です。

遺言には7つの方式があり、主に公正証書遺言と自筆証書遺言がよく利用されています。

このうち、費用がかからず、自書できる自筆証書遺言は手軽な方法でしたが、、形式不備や内容が不明確になったり、自宅等で保管するため偽造・変造・隠匿・紛失のおそれがあるといったデメリットがありました。

せっかく書いた遺言が無効になってしまうこともあるのです。

こうした課題を受け、新制度では、法務局に遺言書を預けることができることから、紛失や改ざんにより無効になることはなく、預けた後も閲覧・変更・撤回が可能となりました。

新制度のメリット

新制度を利用することで得られるメリットをもう少し具体的に知っておきましょう。

紛失や偽造・変造・隠匿の恐れがない

これまでは自宅の仏壇や金庫に保管されていることが多かった遺言書ですが、紛失や書き換え、隠されるといったリスクがあり、確実に遺せるか不安なところがありました。

その点、法務局に預けておけばそれらの恐れがなくなります。

書き換えは自由に行える

預け入れた遺言書は、本人のみ1件1,400~1,700円を払えば、閲覧・撤回・変更が可能です。

費用が公正証書遺言よりも安くなる

新制度では、預入の際の手数料は1件3,900円かかりますが、公正証書遺言よりも費用は安く済みます。

相続発生時の家庭裁判所による「検認」が不要

自筆証書遺言を自宅で保管する場合には、相続発生時に、家庭裁判所による「検認」が必要です。しかし新制度ではそれが不要になりました。

新制度で遺言はどう変化する?

この新制度により、人々の遺言についての状況はどう変化するのでしょうか?

先日、本制度についての解説と遺言サービスの案内のためにオンラインwebセミナーを実施していた三井住友信託銀行の担当者によると、自筆証書遺言作成者の大幅増が見込まれているといいます。

平成29年法務省調査報告書の推計では、すでに自筆証書遺言を作成済みなのは212万件ですが、新制度により、今後新たに、992万人が 自筆証書遺言を作成する見込みだとされています。

三井住友信託銀行によれば、大幅増しの背景として、遺言作成者の若年化、資産階層の拡大が挙げられるといいます。

遺言作成者の若年化

新制度では、安価に遺言内容の見直しができます。若いうちから「今後、遺産の配分等は変わるかもしれないけど、とりあえず作成しておいて、見直していきたい」という人が増えると見込んでいます。

資産階層の拡大

これまで書こうと思っていなかった資産階層の一部が、新制度により「安価に安心して保管しておけるなら作成しておきたい」「相続時の検認が不要になるなら」という考えのもと、作成する人が増えるのではないかと見込んでいます。

親に教えたい!自筆証書遺言書の書き方

親に教えたい!自筆証書遺言書の書き方

新制度では、遺言の「内容」を法務局が確認することはありませんが、指定の「様式」は法務省の公式ページに示されています。これにそって書くことで、形式不備による無効は回避できるでしょう。

【ポイント】

  • 遺言書はすべて自署する必要がある。
  • 押印も必要。認印でも差し支えないが、スタンプ印は無効。
  • ボールペンなど、消えないペンで書く。
  • 遺言書を作成した年月日を記載する。
  • 推定相続人には「相続させる」「遺贈する」と書き、推定相続人以外の者には「相続させる」ではなく、「遺贈する」と記載。

親世代から遺言書の書き方がわからないと相談されたら、まずは公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶか、そして自筆証書遺言なら保管制度があることを教えてあげましょう。

分からないことがあれば調べたり、聞いたりして、ぜひ確実に遺言が遺せるように、万全に行いたいですね。

【取材協力】三井住友信託銀行「遺言信託」

<参照>
法務省法務局における自筆証書遺言書保管制度について」
法務省「遺言書の様式の注意事項」