国民年金法の改正で、2013年から年金の支給額が減ったのは、生存権などを保障した憲法に違反するなどとして、約700人が国を訴えていた裁判の判決が9月23日、東京地裁であり、鎌野真敬裁判長は原告側の請求を棄却した。

判決は、財政面などから減額は不合理ではないとし、国の裁量権の範囲内とした。

東京の原告団長を務めた金子民夫さん(82)は判決後、「80歳を過ぎてもアルバイトしないと生活できない人もいる。年金に限らず、裁判所は裁量権を持ち出し、踏み込んで検討してくれない」と残念そうに話した。

代理人の加藤健次弁護士も、「公的年金だけで生活できないなら、生活保護があるではないかと言うが、補足率が低いし、こちらも減額されている」などと危機感を語った。

原告らによると、同種訴訟は全国39地裁で起こされており、判決は11件目。いずれも原告が敗訴している。東京の原告が一番多く、近く控訴する方針だという。

年金減額、違憲と認めず…「八十過ぎてもアルバイト」受給者の敗訴続く 東京地裁