被相続人が死亡したら、存在する財産を相続人に分割(遺産分割)することは分かります。ですが死亡時は慌ただしく、実際に分割が終了するまで相当の日数がかかると思います。その間、預金はどのように管理されるのでしょうか。

現在では、多くの方が生活のため銀行口座を利用しております。

被相続人が死亡したからといって、銀行口座がすぐに停止するわけではありません。振込入金や支払いのための決済も続けられます。

 

この銀行口座の取り引きを止める場合は、被相続人が死亡したことを銀行に届け出る必要があります。届け出を受けた銀行は口座をロックし、入金も出金も出来ないようにします。このとき、光熱費などの支払い口座として利用していた場合、光熱費が支払えないといった状況になることがありますので注意下さい。

 

また、死亡届出が出されたら、他の相続人から預金の引き出しを行うことも出来なくなります。葬儀費用等の支払いが予想されている場合は注意をする必要があり、事前に引き出しておくことも考えなければなりません。死亡後でも、銀行と相談すれば引き出すことも出来る場合があります。

 

遺産分割は死亡時点での預金について分割の話をすることになりますが、実際の分割時には預金が増減している場合もあります。このような場合は、死亡時から分割時(解約時)まで預金の増加、減少の明細を整理して、どのように分割するかも含めて話をするのがよいと思います。

遺産分割その1 故人の銀行口座の預金はどうなる?光熱費などの支払いに注意を!