長野県(210万1900人)は、新型コロナウイルス感染症等の発生の予防及びまん延の防止に関する施策の基本となる事項等について定めた「新型コロナウイルス感染症等対策条例」を制定、施行した。また合わせて、「条例の運用ガイドライン」も公開している。

 条例は全10条で、条例対策本部の設置、基本的方針の策定、感染症対策の実施等、協力の求め等、県民等に対する支援などを明記。具体的に、まん延を防止するための協力の求め等として、県対策本部の長である知事は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、必要最小限の範囲で外出自粛その他感染防止に必要な協力及び施設の休業その他必要な措置に対する検討をするよう協力を求めることができるとしている。また患者及び医療関係者等への配慮について、県民、県の区域に滞在する者及び事業者が、患者及び医療関係者等、何人に対しても、不当な差別的取扱いまたは誹謗(ひぼう)中傷をしてはならないことを定めている。

 県では、条例の施行後2年以内を目途として、条例の施行状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるとしている。

(月刊「ガバナンス」2020年9月号・DATA BANK2020)