育休宣言で注目されていた宮崎謙介氏(当時・衆議院議員)が、自身の不倫問題で議員辞職したのは2016年のことだった。それから4年。またしても、不倫問題で世間を騒がしている。11月27日の「文春オンライン」の報道によれば、相手は30代の医療従事者の女性。取材に対して、宮崎氏は事実を認めた。

宮崎氏は同日、TOKYOMXの「バラいろダンディ」に生出演し、「お騒がせして申し訳ありません」と謝罪した。妻の元衆院議員・金子恵美氏には既に謝罪していたというが、「さすがに2回目なので、あきれている気持ちが強いと。非常に怒られました」と打ち明けた。

2016年の不倫問題当時、金子氏は、「子供の将来を考えた時に、二人で子供を守っていくことが最善の道だと考えるに至りました」と、明言していたが、今回、現時点では「お騒がせして申し訳ありません」とコメントするにとどまっている。

離婚の危機を乗り越えて結婚生活を続けることは「夫婦再構築」と言われているが、今回の「裏切り」で崩壊する可能性もある。2度目の「裏切り」が起きた場合、不貞された側は相手に対して、どんな法的措置がとれるのだろうか。

●「過去の不倫」でも慰謝料請求は可能

まず、不貞された側からの離婚請求については、不貞行為が起きているので、1度目でも2度目でも、認められることになる。

気になるのは、相手を一度許したことで、慰謝料請求時に過去の不貞の事実が「なかったこと」にされるのではないか、という点だ。

これについて、弁護士は「慰謝料を請求することは可能です」と指摘する。

再構築後であっても、過去の不倫に対して慰謝料を請求することもできるという(ただ、『いったんは許した』という事情が、慰謝料を減額する要素として考慮される可能性はある)。

つまり、金子氏は今回の不倫と、4年前の不倫とを合わせて宮崎氏に対して慰謝料を請求することができる。不貞を繰り返した結果であり、4年前の不貞で離婚する場合と比べて高額の慰謝料が認められやすくなるようだ。

いずれにせよ、金子氏の意向に大きく左右されることになりそうだ。金子氏は11月29日に、宮崎氏とともに、TBS系サンデージャポン」に出演が予定されており、発言が注目される。

宮崎謙介氏「4年ぶりゲス不倫」を謝罪、慰謝料は高額になる?