新型コロナウイルスの再拡大で忘年会を見送る企業が多い中、「会議室で仕出し弁当を食べて忘年会代わりに」「社内で缶ビールと乾きもので仕事納め」という企業も多いようです。そうした集まりのために買い出しに行った際、受け取るのが「領収書」ですが、この領収書について、社内の経理担当者から、「宛名が空欄や『上様』はだめ」「『ただし書き』が『品代』だと経費で落ちません」などと厳しく注意された経験はないでしょうか。

 領収書の宛名が空欄だったり、ただし書きが「品代」だったりすると、どのような法的問題があるのでしょうか。また、宛名の会社名が間違っていることに後で気付いたら、どうすればよいのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

所得税法上の問題はない

Q.領収書の役割と、宛名が「空欄」「上様」の領収書が法的にどのような問題があるのかについて教えてください。

佐藤さん「そもそも、領収書とは代金を受け取った人が支払った人に対して、商品やサービスの対価として、お金を受け取ったことを証明するために発行する書類です。

領収書はまず、企業などの事業者が『必要経費』として計上するときに役立ちます。必要経費か否かは領収書の宛名の有無で決まるわけではなく、事業との関連性が問題となります(所得税法37条1項)。すなわち、事業との関係で『直接必要な支出』であれば、必要経費として計上することができますが、プライベートの支出で、事業との関連性が認められない場合には計上できません。

従って、領収書の宛名が空欄だったり、『上様』といったあいまいな記載だったりしても所得税法上は違法となるわけではなく、記帳の状況や支出の目的などから、事業との関連性が認められれば経費として計上できます。ただし、支出によっては宛名が不明確なせいで事業との関連性が否定され、必要経費として認めてもらえないケースもあるので注意が必要です。

一方、消費税法では、仕入れ税額控除(売り上げにかかる消費税から、仕入れ時にかかった消費税を控除すること)の対象とする際、原則として、領収書に(1)発行者(2)取引年月日(3)取引内容(4)金額(5)受取人(宛名)――を記載するよう求めています(同法30条9項1号)。例外として、小売店(コンビニやスーパー等)、飲食店、旅客運送業(バスや電車等)、旅行業(ホテル等)、駐車場業(コインパーキング等)といった業種については(5)受取人(宛名)を記載しなくてもよいとしています。

従って、新幹線の切符を券売機で買うときなど、領収書に宛名を入れるのが難しい場合はもちろん、レストランやスーパーで代金を支払った場合など、宛名がないレシートも領収書として代用でき、消費税法上も違法にはなりません。結局、宛名が空欄(『上様』といったあいまいな記載の場合を含む)の領収書は業種によって、消費税法上問題になることがあるにとどまります」

Q.宛名が空欄や上様でも問題になることは少ないということですが、会社によっては少額の交通費などを除いて、「会社名入りの領収書を必ずもらってください」「『上様』はだめです」と指示しているところもあります。なぜでしょうか。

佐藤さん「先述した通り、法的には消費税法上の問題くらいしかないのですが、会社として独自のルールを定めているケースもあり、会社勤めの人は自社のルールを確認することが必要です。会社名が入っていない領収書の場合、そのお金を会社のために使ったのかが明らかでなく、経理担当が経費として認めにくいため、一律に『会社名入りの領収書』を求める会社が多いのでしょう」

Q.宛名が空欄のまま領収書を受け取り、自分で宛名を書いた場合、法的問題はあるのでしょうか。

佐藤さん「宛名が空欄のままの領収書に、真実に合致した宛名(会社の経費であれば会社名)を自分で書いた場合は、領収書の本質的な部分を変えて新たな文書を作ったとはいえず、名義を偽ったわけではないため、私文書偽造罪(刑法159条1項)などの法的問題にはならないでしょう」

Q.では、「真実に合致していない宛名」を領収書に自分で書いた場合はどうでしょうか。例えば、プライベートの飲食代を会社の経費で処理しようとして、会社名を書いた場合などです。

佐藤さん「会社に提出するため、うその宛名を書けば、その社員は私文書偽造罪などに問われる可能性がありますし、その領収書の提出によって会社がだまされ、プライベートの飲食代を社員に支払ったら、詐欺罪(刑法246条)になる可能性もあります」

漢字が1文字間違っていたら?

Q.領収書の宛名が間違っていて、再発行してもらうのが難しい場合、その領収書は無効になってしまうのでしょうか。微妙な間違いの場合と明らかな間違いの場合とで違いはあるのでしょうか。

佐藤さん「領収書の宛名が間違っていても、それだけで無効になり、経費として計上できなくなるわけではありません。事業との関連性が記帳の状況や支出の目的などから認められれば、その領収書を使用して経費として計上できます。

例えば、漢字が1文字誤っているなどの微妙な間違いで、その事業者のことを指していることがほぼ明らかであり、しかも、事業者が領収書の内容と一致する証拠(記帳やメモなど)を持っていれば、領収書の宛名が間違っていたとしても経費として計上してもらいやすくなると思います。ただし、支出によっては、宛名が間違っているせいで事業との関連性が否定され、認めてもらえないケースもあるでしょう」

Q.もし、自分で宛名を書き直したらどうなるのでしょうか。

佐藤さん「宛名を書き直した場合も、それだけで直ちに無効にはなりません。その他の証拠から事業との関連性が認められれば、経費として計上してもらえるでしょう。ただし、領収書は本来、発行側が作成するものなので、あえて書き直さない方がよいでしょう」

Q.宛名ではなく、金額が空欄の領収書の法的問題はどうでしょうか。発行側、受け取り側双方について教えてください。

佐藤さん「金額を空欄にした領収書は、受取人が水増しした金額を記入して経費として計上するなど悪用されるリスクが高いので、発行するのはやめましょう。受取人が会社や税務署に提出するため、水増しした金額を記入すれば、受取人は私文書偽造罪に問われますし、場合によっては詐欺や脱税などの問題になることもあります。

受取側による悪用があった場合、発行側も『悪用を助けた』として法的責任を問われる可能性があります。実際、『金額を空欄にした領収書を大量に渡して、取引先の脱税を手助けした』などとして法人税法違反ほう助の罪に問われた会社役員に対し、懲役6月・執行猶予3年の判決が言い渡されたケースもあります(大阪高裁2014年5月13日)。このケースでは『取引先が脱税に悪用する可能性は当然認識していた』として発行側の責任が認められました」

Q.「ただし書き」の部分が空欄や「品代」の場合の問題点も教えてください。

佐藤さん「領収書の『ただし書き』には取引内容を記載します。先述した通り、取引内容は消費税法上の記載事項とされていますし、何を買ったのか、どんなサービスを受けたのかが分からないと経費として計上することもできないので、きちんと記載する必要があります。

『ただし書き』を空欄にした場合、先述した金額が空欄のケースと同様、悪用される可能性があります。事業と関連性がある支出であるかのように装って、虚偽の取引内容が記載されれば、私文書偽造罪や脱税などに問われる可能性があり、領収書を発行した側にも責任が及ぶことがあります。また、『品代』とのあいまいな書き方も税務調査の際、『事業との関連性が薄い支出を経費として計上しているのではないか』と不正を疑われる可能性があるため避けるべきです」

オトナンサー編集部

宛名が空欄の領収書、法的に問題ない?