2019年から世界的規模で蔓延する新型コロナウイルス感染症の影響で、企業の雇用維持のための各種施策が実施されております。その中でも現在、官民が協力し、雇用シェアリングに関するプラットフォーム・ビジネスマッチングを行う事業者(以下「PF・BM事業者」)とこれを利用する環境が醸成しつつあり、コロナ禍における雇用継続という日本経済の喫緊の重要課題に取り組んでおります。
 

  • 雇用シェアリングにおける障壁(損害発生時の保証問題)
 雇用シェアリング(在籍型出向)は比較的短期間となる傾向が強く、出向社員に新たな身元保証人(親や知人等)の提供を求めるということは一般的ではありません。
 それは、そもそも日本における雇用契約の身元保証は、社員が企業に与えた場合の損害担保の性質と、社員の身元確認の性質を有しており、就職を希望する社員に身元保証人を提供させることで、社員に社会的な立場と責任を自覚してもらうという効果が期待されております。
 しかし、雇用シェアリングにおいては、むしろ会社側から社員に対して出向を依頼するケースがほとんどであり、このシーンにおいては、出向先企業が社員に新たな身元保証書の提出をお願いするということはほとんどありません。
 つまり、実は保証の側面から見れば、通常の新規採用と比較して、出向先企業のリスクマネジメントは図れていないという実態があります。
 ただでさえ、受け入れる出向先企業は、人員不足があるとはいえ、他の企業からの社員の受入には慎重にならざるを得ず、更に、万一の損害発生時の保証もない、ということであれば、雇用シェアリングの積極活用には至らないのではないでしょうか。
  • 雇用シェアリング専用身元保証サービスの活用
 そこで2021年2月2日、弊社では、出向先企業と出向社員との雇用契約に際し、弊社の身元保証サービスをご利用頂くことで、雇用シェアリングを取り巻く関係当事者(出向社員、出向元企業、出向先企業、PF・BM事業者)様に利便性のある日本初の保証サービスの提供を開始致します。
 出向元企業様及びPF・BM事業者様と協力し、マッチング・出向契約前に弊社の保証審査を実施させていただき、弊社の保証引き受けの可否についてご通知いたします(なお、反社会的勢力に該当する等、弊社の保証審査により、保証のお引受けができない場合もございます。予めご了承ください)。出向先企業様には弊社の保証審査の結果を、受入の判断の一材料としていただくことが可能となります。
 また未だ令和2年4月施行の民法改正に対応していない身元保証書が各事業者様の様式で散見される中、当社の保証サービスは、改正民法に対応しておりますので、民法改正への対応や身元保証書の保管・保証期間管理といった今まで人事担当の方が担っていた業務負担が軽減されることも、メリットのひとつです。

 その他、詳しいサービス内容・ご利用方法等につきましては、下記パンフレット又は弊社までお気軽にご連絡ください。

【雇用シェアリング専用身元保証サービス パンフレットURL】
https://mimoto-hosho.com/2021/02/02/employmentsharing/

  • 会社概要
■身元保証ドットコム株式会社
本社:〒160-0004 東京都新宿区四丁目28番15号 慶和ビル6階
設立:2019年12月
URL :https://mimoto-hosho.com
■本件に対するお問い合わせ先
mail:info@mimoto-hosho.com

配信元企業:身元保証ドットコム株式会社

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