都は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、令和3年1月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32条第1項に基づき政府が発出した「新型インフルエンザ緊急事態宣言」を受け、同月8日から緊急事態宣言が解除されるまでの間、都における緊急事態措置として、飲食店、遊興施設等に対して、法第24条第9項に基づく施設の使用制限(営業時間短縮)について、協力の要請を行ってきました。
 本日、要請に応じず、施設の使用を継続している39施設について、法第45条 第2項に基づく施設の使用制限(営業時間短縮)の要請を行いましたので、お知らせします。

※ 法第45条第2項は緊急事態宣言下のみで適用できる条文であり、なお要請に応じない場合には、法第45条第3項に定める命令を行うことも可能

配信元企業:東京都

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