労働者の石綿による健康障害を予防するための「石綿障害予防規則」が改正されました。建設工事を行う方はもちろんのこと、一般の方々が持ち家を解体・リフォームする際に、知っておきたい石綿(アスベスト)対策をわかりやすくご紹介します。【厚生労働省委託事業】改正石綿障害予防規則の周知広報事業
建物の解体やリフォームを行う際には、石綿(アスベスト)が使われているかどうかを確認した上で、安全に作業を行う必要があります。
令和2年度に石綿障害予防規則が改正され、石綿(アスベスト)対策が強化されました。この中には、建物の解体やリフォーム工事を行う事業者の方はもちろんのこと、工事を発注する方にも知っていただきたいポイントがあります。

そこで、事業者のみなさま、作業に従事するみなさま、リフォームなどの工事を発注するみなさまなど多くの方々に石綿(アスベスト)対策をお伝えできるよう、石綿総合情報ポータルサイトを公開しています。

石綿総合情報ポータルサイト(パソコン)
石綿総合情報ポータルサイト(スマホ)

今回は建物の解体やリフォーム工事の受注者のみなさまにお伝えしたい改正ポイントをご紹介します。

■石綿障害予防規則の改正内容のポイント
工事前に石綿(アスベスト)含有の有無を調べる事前調査について
  • 建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料が事前調査の対象です。
  • 事前調査結果の記録の保存が義務付けられます。
  • 建築物の事前調査は、2023年10月からは厚生労働大臣が定める講習を修了した者等でなければ行うことができません。お早めの講習受講をお勧めします。

■工事開始前の労働基準監督署への届出について
  • 吹付石綿(アスベスト)だけでなく、石綿(アスベスト)が含まれる保温材などの除去等の工事の計画も、工事開始の14日前までに労働基準監督署への届出が義務づけられます。
その他、写真等による作業の実施内容の記録・保存の義務づけなど、改正を行っております。

詳しくは、下記の石綿総合情報ポータルサイトで説明しておりますので、ぜひご覧ください。

また、石綿障害予防規則及び大気汚染防止法の改正内容をふまえた、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル【暫定版】」を作成・公開しております。作業にあたり、ご参考にしてください。
公開ページ(https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html


令和2年度 改正石綿障害予防規則の周知広報事業
厚生労働省委託事業)

石綿総合情報ポータルサイト
http://www.ishiwata.mhlw.go.jp/


■本リリースの問合せ先
令和2年度 改正石綿障害予防規則の周知広報事業」事務局 日本水処理工業株式会社
担当:事業責任者 脇谷 壮太朗
電話:06-6363-5660

配信元企業:「改正石綿障害予防規則の周知広報事業」事務局

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ