アメリカで法律婚した日本人夫婦が、日本の戸籍に婚姻が記載されないのは、立法の不備があるなどとして、国を訴えていた裁判の判決が4月21日、東京地裁であった(市原義孝裁判長)。東京地裁は請求を退けたものの、判決の中では、国内でも別姓のまま婚姻関係にあることを認めた。原告の弁護団は「実質的な勝訴だ」と話している。

この訴訟は、選択的夫婦別姓訴訟を求める複数の裁判の一つで、裁判所が日本人夫婦に対し、別姓のまま婚姻関係を認めた初めてのケースとみられ、国政でも活発化している議論に影響を与えそうだ。

訴えていたのは、映画監督の想田和弘さんと舞踏家で映画プロデューサーの柏木規与子さん夫妻。訴状などによると、想田さんと柏木さんは、米ニューヨーク州で1997年夫婦別姓のまま法律婚した。海外で結婚する場合、婚姻届を提出しなくても、現地の法律に基づいておこなわれれば、国内でも婚姻は成立しているとみなされる(法の適用に関する通則法24条2項)。

しかし、国内では、夫婦同姓でないと夫婦の戸籍が作成されないため、二人は法律婚した夫婦であるにも関わらず、戸籍上で婚姻関係を公証できない状態にあった。そのため、想田さんらは、「戸籍上、婚姻関係の証明が受けられる地位にあることの確認」や「国作成の証明書によって婚姻関係の証明を受けられる地位にあることの確認」「法に不備があるために被害をこうむっているとして、一人につき10万円の国家賠償」などを求めていた。

これに対し、国は、想田さんらが夫婦を称する氏(姓)を定めていないため、夫婦同姓を義務付けた民法750条の実質的要件を満たしておらず、「婚姻関係の証明を受ける地位にあるとはいえない」などと反論。そもそも婚姻が成立していないとして、争っていた。

選択的夫婦別姓をめぐっては、2015年に夫婦同姓を定めた民法の規定は「合憲」と判断されたが、その後、各地で夫婦別姓を求める訴訟が起こされている。

米国で結婚した日本人夫婦、国内でも「別姓婚有効」 請求棄却も弁護団「実質的な勝訴」