代替テキスト
憲法の役割を知ることが大切と木村さん

「コロナのような事態には憲法に緊急事態条項がないと対応できない」

政府や自民党関係者のそんな合言葉とともに、にわかに加速し始めた改憲の流れ。だが、これはまったくの嘘っぱちで、卑怯な責任転嫁にすぎない。憲法学者で東京都立大学教授の木村草太さんに聞いた。

■強権を発動しても、どうせやるのはアベノマスク

「例えば、アメリカ憲法では、大統領は原則として議会を招集する権限を持ちませんが、緊急時には議会を招集できるとしています。一方、日本国憲法は元々、内閣の国会召集権を認めていますので、緊急時に首相は国会を召集し、法案を提出して国会の議決を取ることができる。緊急事態に対応できる権限は、現行憲法でも、すでにある程度与えられているんです」

木村さんはそう語る。そもそも、政府は自らに与えられた権限を適切に行使してこなかった。東京五輪の実施にこだわって感染拡大下でも入国制限をなかなか行わなかったし、検査体制の拡充やワクチン確保も後手後手になっている。臨時国会の召集もなかなか行わず、防疫のための法律の整備も遅々として進まなかった。

むしろ、憲法に“緊急事態条項”があった場合の方が、“コロナ失政”はさらに増えていた可能性が高いという。

「たとえば、昨年4月の全国一律の一斉休校は、丁寧な手続きを欠いた独断措置で、いい結果は生まず、現場には混乱を呼びました。また、アベノマスクも安倍官邸の独断措置でした。こうした内閣の独断で行われた政策によいものはあったでしょうか」

自民党の憲法草案では、緊急時に内閣は法律と同じ効力のある強力な政令を出せるようになる。

緊急事態条項が創設されたとしたら、政府の場当たり的で、効果のない対応はますます頻発する可能性が高いというのが、昨年立証されたと思います」

■感染拡大中の“GoTo強行”“お肉券”は要りますか?

さらに、こんな懸念もある。

「条項の内容によっては、政府は政令に基づいて合法的に情報統制できます。メディアにコロナ情報が載らなくなり、感染者数が虚偽発表、政府に不都合な情報が合法的に隠蔽されかねません。さらに、今は国民はメディアやSNSを通じて意見を言うことができますが、国民の声が封殺されるようになる恐れがあります」

10万円の一律給付やGoToキャンペーン停止など、生活の窮地を救い、感染拡大を防いだと思われる施策には、国民からの突き上げや、国会での野党との議論を経て実現してきたものが多い。

当初、自民党内では“お肉券やお魚券”が検討され、政府は感染拡大下でキャンペーンを続行しようとしていたが、国民の批判が封殺され、政府の独断が許されれば、これらが実現してしまった可能性もあった。

■「ピンチはチャンス」と言い放った自民党政調会長

ドイツナチス政権からミャンマーの軍事政権まで、緊急事態時に、権力の集中や民主主義的な手続きの停止を許す憲法規定が悪用され、独裁政権が生まれた例は歴史上に多々ある。緊急事態条項には慎重に臨まなければならない。

「コロナ対応に必要なのは、感染症を理解し、対策目標を国民に示し、医療従事者の援助を行い、休業せざるを得ない事業者への支援をするという当たり前の政策です。これはむしろ、適切に情報を開示し、困っている人の声を取り上げて、民主的な討論を経て政策や法律を決めるという、現行憲法の基本原則にのっとってこそ、実現できる性質のものでしょう」

自民党の下村博文政調会長(66)は5月3日に行われた改憲派の民間団体の集会で、憲法改正のために「コロナをピンチはチャンスとして捉えるべきだ」と言い放った。自分たちが招いたピンチを憲法のせいにして、強権的な支配を可能にする条項を憲法に紛れ込ませようなどという卑怯を許してはならない。

「女性自身」2021年5月25日号 掲載