都は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32条第3項に基づき、都が緊急事態措置を実施すべき区域に指定されたことを受け、令和3年7月12日から同年9月12日までの間、都における緊急事態措置として、飲食店等に対して、法第45条第2項に基づく要請を行ってきました。
 本日、法第45条第2項要請に応じず、酒類を提供し、施設の使用を継続している8施設について、下記のとおり、法第45条第3項に基づく命令を行いましたので、お知らせします。

                       記

1. 施設の使用停止
  施設の使用停止(ただし、酒類の提供を取りやめる場合を除く。)
2. 施設の使用制限
  酒類の提供を取りやめる場合には、20時から翌日5時までの間において、施設を営業(宅配及びテークアウト
  サービスを除く。)のために使用することの停止

配信元企業:東京都

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