道路上を走る路面電車は、スピード違反で取り締まりを受けることはあるのでしょうか。信号無視ではどうでしょうか。法律による規制と、実際の運行状況から見てみます。

軌道法と道路交通法に準拠する路面電車

公道上にはたいてい、赤い縁取りに青文字で数字が書かれた「最高速度」の標識が立っています。クルマはこの速度を超えて進行してはならないことが道路交通法で定められています。

では併用軌道で、クルマなどと同じ道路上を走る路面電車が万が一スピード超過したら、それは取り締まりの対象になるのでしょうか。

そもそも多くの路面電車には「軌道法」という法律が適用されます。そして、路面電車の運転については軌道法に基づいて定められた「軌道運転規則」に規定があり、その53条で最高速度について記載されています。それによると車両の運転速度は、動力制動機を備えたものの場合、最高速度は40km/h以下、平均速度は30km/h以下とし、その他のものは、最高速度25km/h以下、平均速度16km/h以下とされています。

それならば最高速度30km/hの標識がある道路を、路面電車は40km/hで走れるでしょうか。結論をいうと不可です。

理由は道路交通法の第22条2項で、路面電車は標識によって最高速度が指定されている場合、その速度を超えて進行してはならないと定められているため。なお、軌道法が定める最高速度の範囲内において適用されます。これには罰則もあります。

社内規定でさらに安全な速度に

とある路面電車が行き交う市を管轄する県警は「違反が認められれば、路面電車でも特に区別することなく取り締まります」といいます。

ただし、路面電車はたいてい停留場どうしの距離が近いため、スピード違反に問われることは通過でもしない限り現実的ではないでしょう。加えて各事業者は法令を遵守するとともに、カーブやポイントなどでは社内規定によってさらに遅い速度で進行することを定めています。

違反の取り締まりは信号無視も同様です。

併用軌道となっている交差点などには一般的な交通信号機に加え、黄色矢印などを表示する路面電車用の信号機が併設されることがあります。例えば赤信号は、道路交通法施行令の第2条によって、路面電車を含む車両や歩行者は進行してはならないと定められています。

ちなみに反則告知書(違反切符)を見ると、違反車両の欄に「路面電車」の項目があります。

ところで、路面電車であっても一部の区間が専用線になっているケースがあります。ここは併用軌道に対して「専用軌道」あるいは「新設軌道」と呼ばれます。専用線では軌道法ではなく鉄道事業法が適用されることもあり、その場合はたいてい、一般的な列車と同様の規制がなされます。

京阪京津線の併用軌道区間(2018年5月、恵 知仁撮影)。