"刑法39条とは、刑法の条文の一つである。 概要 第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 ニュースで心神喪失により無罪とか、心神耗弱により減刑といったフレー..."
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