"住居侵入罪とは、刑法130条前段に規定される犯罪である。 他人の土地、家や所有施設などに許可なく勝手に侵入するもの。 不特定多数の人間が入れる場所であっても、目的外の使用のために入るものも含まれる。 ..."
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